○新ひだか町行財政改革推進本部設置規程

平成18年7月20日

訓令第77号

(設置)

第1条 地方行政を取り巻く厳しい環境と新たな行政課題に適切に対応するため、既存の事務事業、組織、職員定数、制度等の行政全般を見直し、全庁的な体制の下に効率的な行政を推進することを目的として、新ひだか町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱及び実施計画の策定並びに実施に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長及び本部委員を置く。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長をもってあてる。

3 本部委員は、別表に掲げる者をもってあてる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集する。

2 会議の議事進行は、副本部長のうち本部長が指名する者が行うものとする。

3 総務課長及び企画課長は、幹事として本部の会議に出席するものとする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(プロジェクト推進部会)

第6条 本部長は、本部の下に個別計画を調査及び研究させるため、プロジェクト推進部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会に推進委員を置き、個別計画ごとに本部長の指定する職員をもってあてる。

3 部会は、本部長から指示のあった項目について調査及び研究し、その内容を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年7月20日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月28日訓令第11号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長、保健福祉部長、産業建設部長、教育部長、地域振興部長、消防長

新ひだか町行財政改革推進本部設置規程

平成18年7月20日 訓令第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年7月20日 訓令第77号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第15号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第6号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成27年3月23日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年12月28日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号