○新ひだか町林道維持管理規程

平成18年6月27日

訓令第73号

(趣旨)

第1条 この訓令は、林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の責務)

第2条 新ひだか町(以下「管理者」という。)が管理の責務を負う林道については、この訓令の定めるところにより維持修繕を行い、常時通行の安全を図るとともに、災害発生の防止に努めなければならない。

2 災害が発生したときは、速やかに現況を調査し、復旧工事の有無等を決定しなければならない。

3 標柱及び境界標等を設置し、必要あるときは、指導標を設置するものとする。

(管理計画)

第3条 既設林道は、特別の事由がある場合のほか、当初の築造形態を保持するため適時全路線を調査し、その実態を把握して毎年必要な管理計画を樹立し、その業務を行う。

(必要経費)

第4条 前条の管理計画を実施するために必要な経費は、毎年度予算の範囲内においてこれを措置し、実施するものとする。

(業務の分担)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、第3条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある林道利用者に実施させることができる。

(使用の制限禁止)

第6条 管理者は、次の各号に該当する場合においては、林道の使用について制限し、又は禁止することができるものとする。

(1) 使用者が林道管理上不適当と認められる運搬方法等によって林道を使用するとき。

(2) 維持管理上一定の期間を使用制限又は禁止することが必要と認めたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、使用者が管理者の指示に従わなかったとき。

(使用者に対する措置)

第7条 管理者は、林道の使用者がその使用に際し林道又は附属施設をき損した場合にその原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し速やかにこれを修理し、若しくはその損害を補填するよう措置する。

(実行の記録)

第8条 管理者は、林道の維持管理について実施状況及び管理に要した経費については、明確にするため林道管理実行簿を備え付けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、林道台帳を常に整備するものとし、その内容等に変更を生じたときは、速やかに調整しなければならない。

(雑則)

第9条 この訓令の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年6月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

新ひだか町林道維持管理規程

平成18年6月27日 訓令第73号

(平成18年6月27日施行)