○新ひだか町不当要求行為の防止に関する規程

平成18年6月1日

訓令第71号

(目的)

第1条 この訓令は、町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為に対し、組織的にその防止に取り組むことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為等の社会常識を逸脱した手段により、要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入要求若しくは工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法的補償等を要求する行為

(5) 庁舎等における秩序の維持及び事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) 前各号に定めるもののほか、これらに準ずる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為の防止対策について協議するため、新ひだか町不当要求行為防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 不当要求行為の実態把握及び対策検討に関すること。

(2) 不当要求行為の未然防止に関する対策検討及び啓発に関すること。

(3) 警察署その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、不当要求行為の防止に関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってあてる。

3 副委員長は、部長職の職員の中から委員長が指名する者をもってあてる。

4 委員は、部長職の職員、総務課長及び地域振興課長をもってあてる。

5 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議には、必要に応じ委員長が適当と認める者を出席させ、意見聴取等を行うことができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(発生報告)

第7条 職員は、所管する業務に関して不当要求行為が発生し、又は発生する恐れがある場合は、直ちに委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の報告を受けた場合には、速やかにその内容を審査しなければならない。

3 委員長は、前項の審査により必要がある場合には、委員会の会議を招集し、その対策を検討しなければならない。

4 委員長は、第2項の審査又は前項の会議を招集した場合は、速やかにその結果を町長に報告するものとし、必要に応じて警察署その他の関係機関に通報するものとする。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為の防止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町不当要求行為の防止に関する規程

平成18年6月1日 訓令第71号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第71号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第15号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成27年3月23日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成31年3月22日 訓令第3号