○新ひだか町立病院医療安全管理委員会規程

平成18年3月31日

訓令第66号

(設置)

第1条 病院内における事故あるいはそれに先立つ兆候及び利用者からの苦情などを把握し、医療・介護サービス提供体制の向上を図るため、新ひだか町立病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を各病院それぞれに設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療事故 業務上の事故のうち、職員の過失による場合と偶発的な不可抗力による場合の両方をいう。

(2) 医療過誤 業務上の事故のうち、職員の過失の存在を前提としたものをいう。

(3) インシデント 事故にはつながらなかった事象で、事故の要因となる可能性のあるものをいう。

(4) アクシデント インシデント事象の見過ごしや、不適切な処置により発生する医療事故及び医療過誤をいう。

(所管事務)

第3条 委員会は、病院の医療・介護活動をより充実させるため、次に掲げる事務を所管するものとする。

(1) 医療事故防止策の検討及び研究に関すること。

(2) 職員各自の業務において発生したインシデントやアクシデントの分析及び再防止策の検討に関すること。

(3) 職員相互の自覚と病院全体の統一意志の確立及び医療事故防止のための職員に対する指示に関すること。

(4) 医療事故防止のために行う提言に関すること。

(5) 医療事故発生防止のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。

(6) 医療安全管理のための、研修の実施に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、医療事故の防止に関すること。

(組織)

第4条 委員会には、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は院長が、副委員長は委員長が、それぞれ委員の中から任命するものとする。

3 委員長は、委員を代表し、議事の運営その他の会務を掌る。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

5 委員会の委員は、次の各号に定める者の中から委員長が任命する。

(1) 医長

(2) 医師

(3) 看護師長

(4) 薬剤科長又は主任薬剤師

(5) 検査科長又は主任臨床検査技師

(6) 放射線科長又は主任診療放射線技師

(7) 事務長

(8) 管理栄養士又は栄養士

(9) 前各号に定めるもののほか、院長が必要と認める者

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰するものとする。

2 委員会の会議には、前条に掲げる者のほか、具体的内容をより詳細に把握する必要があると委員長が認めたときは、関係職員を出席させることができる。

3 委員会にて評価を行った事象については、院内全職員に周知するものとする。

4 委員会は、毎月1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時会を開催することができる。

(委員の任務)

第6条 委員の任務は、委員会の所管事務のほか、次の事項を処理するものとする。

(1) 各部門における医療事故の原因及び防止方法並びに医療体制の改善方法について検討及び助言

(2) 別に定めるヒヤリ・ハット体験報告書(以下「報告書」という。)の内容の分析及び必要事項の記入

(3) 委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底

(4) 職員に対する体験報告書の積極的な提出の遂行

(5) 前各号に定めるもののほか、医療事故の防止に関する必要事項

(職員の責務)

第7条 職員は、業務の遂行にあたっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱いにあたって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

(報告)

第8条 職員は、病院内において自己の行為で引き起こしたインシデント及びアクシデントについて、応急処置又はその手配、拡大防止の措置並びに直属の上司等への口頭報告等所要の措置を講じた後、別に定める医療事故報告書により次のとおり委員長に報告するものとする。

(1) インシデントの報告 いかなる些細なインシデントも、職員各自が必要と判断したものは報告するものとし、当該職員の判断で必要と認められる場合は、部所内で検討後、提出するものとする。

(2) アクシデントの報告 それぞれの部所において意見交換をし、事故の状況や部所としての対応策等を十分把握及び検討のうえ、報告するものとする。

(3) 苦情の処理 それぞれの部所において意見交換をし、苦情の内容や原因、部所としての対応策等を十分把握及び検討のうえ、報告するものとする。

2 前項における報告は、委員会が病院の事故再発防止とサービス提供体制の向上を図ることを目的とするもので、報告者の責任追求を行うためのものではないものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、それぞれの事務部門において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町立病院医療安全管理委員会規程

平成18年3月31日 訓令第66号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第66号
平成19年4月1日 訓令第11号