○新ひだか町立病院薬事委員会設置規程
平成18年3月31日
訓令第65号
(設置)
第1条 新ひだか町立病院における医薬品の採用及び購入等に関して、必要な事項を審議するため新ひだか町立病院薬事委員会(以下「委員会」という。)を各病院それぞれに置く。
(業務)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 購入医薬品目の選定に関すること。
(2) 新規薬品の採用に関すること。
(3) 薬効及び医薬品副作用情報等に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、医薬品の購入等に関し院長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 院長
(2) 医長
(3) 事務長
(4) 参事
(5) 薬剤科長又は主任薬剤師
(6) 主幹
(会議)
第4条 院長は、委員会の委員長となり会務を掌理する。
2 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務部門において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。