○新ひだか町立病院医療事故等防止対策委員会規程
平成18年3月31日
訓令第64号
(設置)
第1条 新ひだか町立病院における医療に関する事故及び紛争(以下「医療事故等」という。)の防止対策の推進並びに発生した事例について適切な対処方法等を検討するため、新ひだか町立病院医療事故等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を各病院にそれぞれ設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 医療事故等防止対策の検討及び推進に関すること。
(2) 医療事故等の処理に関すること。
(3) 医療事故等に係る調査及び情報の収集に関すること。
(4) 医療訴訟に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、医療事故等の防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は院長とし、委員会を代表して議事の運営その他の会務を掌る。
3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 総看護師長又は看護師長
(2) 事務長
(3) 参事又は主幹
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員会の会議は、毎月1回の定例会を開催することを原則とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時開催することができるものとする。
3 委員長が必要と認めたときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させることができる。
(専門部会)
第5条 委員会に専門の事項を調査させるため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、それぞれの事務部門において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。