○新ひだか町立病院褥瘡対策委員会規程
平成18年3月31日
訓令第63号
(設置)
第1条 新ひだか町立病院における院内褥瘡対策を検討及び討議し、その効率的な推進を図るため、新ひだか町立病院褥瘡対策委員会(以下「委員会」という。)を各病院にそれぞれ設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会の委員は、次の各号に定める者の中から院長が任命するものとする。
(1) 院長
(2) 医長
(3) 医師
(4) 総看護師長及び看護師長
(5) 薬剤科長又は主任薬剤師
(6) 検査科長又は検査技師
(7) 放射線科長又は主任診療放射線技師
(8) 事務長
(9) 前各号に定めるもののほか、委員長が必要と認める者
3 委員長は院長が、副委員長は委員長がそれぞれ前項各号の委員の中から任命するものとする。
(業務)
第3条 委員会は、月1回開催し、別に定める様式により報告を求め、次の各号における事項を調査及び審議する。
(1) 褥瘡及び合併する感染予防対策の確立に関すること。
(2) 褥瘡と合併する感染予防の実施、監視及び指導に関すること。
(3) 感染褥瘡源の調査に関すること。
(4) 褥瘡予防に関する情報の収集に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、褥瘡及び合併する感染対策についての重要事項に関すること。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、特に必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(記録の保存)
第5条 委員会の審議内容は、記録するものとし、これを5年保存する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、それぞれの事務部門において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。