○新ひだか町立病院院内感染防止対策委員会規程
平成18年3月31日
訓令第62号
(設置)
第1条 院内感染に対する職員各自の意識の向上を図り、微生物の感染を積極的に防止して院内衛生管理の万全を期するため、新ひだか町立病院(以下「病院」という。)の院内感染に関する諸問題の審議機関として、新ひだか町立病院院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)を各病院にそれぞれ設置する。
(業務)
第2条 本委員会は、次の事項について審議を行う。
(1) 院内感染防止マニュアルを作成すること。
(2) 清潔区域及び無菌的医療材料のチェック並びに清潔状態の保持に関すること。
(3) 廃棄物の処理に関すること。
(4) 感染症患者及び感染職員の取扱いに関すること。
(5) 抗生物質及び消毒剤の使用基準に関すること。
(6) 院内感染防止のための職員教育、指導、研修及び検討会に関すること。
(7) 職員の健康管理及び健康診断に関すること。
(8) 院内感染防止のための情報の収集及び関係部門への伝達に関すること。
(9) 病院間でのそれぞれの事例、取り組み等の情報を提供すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、院内感染防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名のほか委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員長は、院長とし、副委員長は事務長とする。
3 委員会の委員は、次の各号に定める者の中から委員長が任命する。
(1) 医長
(2) 参事又は主幹
(3) 総看護師長及び看護師長
(4) 検査科長又は検査技師
(5) 放射線科長又は主任診療放射線技師
(6) 薬剤科長又は主任薬剤師
(7) 管理栄養士又は栄養士
4 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聞くことができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総括し、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときはその職務を代行する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(対象となる疾病)
第6条 感染症の対象疾病は、次のとおりとする。
(1) B型肝炎(血清肝炎)
(2) C型肝炎(非A非B肝炎)
(3) 後天性免疫不全症候群(エイズ=AIDS)
(4) 結核症
(5) 梅毒
(6) その他
ア ウイルス(ヘルペス、風疹、狂犬病、ラッサ熱等)
イ 細菌(赤痢、コレラ等)
ウ クラミジア(特にオウム病クラミジア等)
エ リケッチア
2 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めた疾病については、随時対象とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、それぞれの事務部門において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。