○新ひだか町立病院訪問看護事業運営規程

平成18年3月31日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)第3条第2号アの規定に基づき、新ひだか町立病院が行う訪問看護の事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)が、可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の生活及び介護方法の指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行うものとする。

2 事業の従事者は、自らその提供する事業について質の評価を行い、常にその改善に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町立三石国民健康保険病院

(2) 所在地 新ひだか町三石本町214番地

(事業の従事者等)

第5条 事業の従事者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 医師(1名) 事業の実施状況を把握し、医学的観点から療養上必要な事項について指導又は助言を行う。

(2) 看護師(1名) 要介護者の居宅を訪問し、医師の指示により作成した看護計画に基づいた看護の提供を行う。

(事業の営業日等)

第6条 事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。

(事業の種類)

第7条 事業の種類は、看護師による療養生活及び介護方法の指導とする。

(秘密の保持)

第8条 事業の従事者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

新ひだか町立病院訪問看護事業運営規程

平成18年3月31日 訓令第60号

(平成18年3月31日施行)