○新ひだか町立病院医師の時間外救急当番業務手当の支給に関する取扱規程

平成18年3月31日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)に定めるもののほか、医師の時間外救急当番業務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 時間外救急当番業務手当(以下「手当」という。)の支給対象は、次の各号に規定する当番時間中の勤務とする。

(1) 夜間内科救急当番(午後5時から翌日午前9時まで)

(2) 日曜・祝日昼間内科救急当番(午前9時から午後5時まで)

(3) 土曜午後内科救急当番(午後1時から午後5時まで)

(4) 日曜・祝日昼間外科救急当番(午前9時から午後5時まで)

(支給基準)

第3条 手当の支給額については、次の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号第2号又は第4号の当番時間中の勤務1回につき4,000円

(2) 前条第3号の当番時間中の勤務1回につき2,000円

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員の時間外救急当番業務手当の支給に関する取扱規程(平成16年静内町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町立病院医師の時間外救急当番業務手当の支給に関する取扱規程

平成18年3月31日 訓令第58号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第58号