○新ひだか町違反広告物簡易除却事務取扱要領
平成18年3月31日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道建設部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第24号)の規定により、町が、北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号。以下「道条例」という。)に違反するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項に基づく除却並びに法第8条に基づく除却後の保管、公示、売却、廃棄及び道条例第20条の規定による返還(以下これらを総称して「簡易除却」という。)を行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(1) はり紙 紙製のもので建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたものをいう。
(2) はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。
(3) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これらを支える台を含む。)をいう。
(4) 立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。
(実施者)
第3条 簡易除却を行うことができる者は、町長とする。ただし、次の者については、法第7条第4項の除却行為を行うことができる。
(1) 町職員のうち町長が命じた者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が委任した者
(対象広告物)
第4条 簡易除却の対象となる屋外広告物は、道条例第2条から第5条までの規定に違反して表示又は設置されているはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(以下「違反屋外広告物」という。)とする。
(違反はり紙の処理)
第5条 違反はり紙の簡易除却は、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 簡易除却の要件 簡易除却は、はり紙が次のいずれかに該当し、かつ、道条例第6条の適用除外広告物に明らかに該当しないものと認められる場合に限り行うものとする。
ア 道条例第2条第1項の禁止区域等に表示されているもの
イ 道条例第2条第2項の禁止物件若しくは電柱及び消火栓標識に表示されているもの
ウ 道条例第3条第1項の許可地域等に表示されているにもかかわらず、その許可を受けていないもの
エ 汚損、破損等の程度が著しいもの
オ 道路標識等に類似し、又はその効用を妨げるおそれのあるもの
(2) 簡易除却の方法 簡易除却は、次の方法により行うものとする。
ア 違反はり紙を発見した場合は、直ちに除却し、廃棄するものとする。
イ 除却後、表示者に対し、屋外広告物条例違反のはり紙について除却した旨を通知するとともに今後違反はり紙の表示を行わないよう指導し、法の趣旨を周知する。
(違反はり札等、広告旗及び立看板等の処理)
第6条 違反はり札等、広告旗及び立看板等(以下「違反はり札等」という。)の簡易除却は、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 簡易除却の要件 簡易除却は、違反はり札等、広告旗及び立看板等が次のいずれかに該当し、かつ、道条例第6条の適用除外広告物に明らかに該当しないもので、必要な管理がされずに放置されている場合に限り行うものとする。
ア 道条例第2条第1項の禁止区域等に表示されているもの
イ 道条例第2条第2項の禁止物件若しくは電柱及び消火栓標識に表示されているもの
ウ 道条例第3条第1項の許可地域等に表示されているにもかかわらず、その許可を受けていないもの
エ 汚損、破損等の程度が著しいもの
オ 倒壊又は落下のおそれがあるもの
カ 道路標識等に類似し、又はその効用を妨げるおそれのあるもの
(2) 簡易除却の方法 簡易除却は、次の方法により行うものとする。
ア 違反はり札等を発見した場合は、当該表示者に対し、5日以内に当該違反はり札等を除却するよう指導するものとする。この場合において、当該期間内に除却が行われない場合には、町がこれを除却するものとする。
(3) 除却物件の保管、公示及び売却 保管、公示及び売却は、次の方法により行うものとする。
(ア) 保管した広告物等の名称又は種類
(イ) 保管した広告物等の数量
(ウ) 保管した広告物等の放置されていた場所
(エ) 当該広告物等を除却した年月日時
(オ) 当該広告物等の保管を始めた年月日時
(カ) 保管する場所
(キ) その他当該広告物等を返還するために必要な事項
イ 除却物件の公示 公示期間については、次のとおりとする。
(ア) 除却した広告物の保管を始めた日から起算して2日間とする。
(イ) 除却した掲出物件の保管を始めた日から起算して14日間とする。
ウ 特に貴重な広告物又は掲出物件については、公示期間満了後も、なお所有者等の氏名及び住所を確知できないときは、その公示の要旨を新聞紙又は広報紙等に登載し、又は掲載するものとする。
エ 保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は公示の日から次の期間を経過してもなお返還することができない場合で、評価した価額に比べ、保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を次の期間保管するものとする。
(ア) 特に貴重な広告物又は掲出物件については、3月間保管する。
(イ) (ア)に該当しない広告物については、2日間保管する。
(ウ) (ア)に該当しない掲出物件については、14日間保管する。
オ エにおける広告物等の価額の評価については、取引の実例価格、使用期間及び評価に関する事情並びに損耗の程度を勘案して行うものとする。
カ エにおける保管した広告物等の売却の手続は、町の財務に関する規則等(以下「財務規則等」という。)に基づき、原則競争入札により行うものとする。
キ 売却を行った広告物等の代金は、売却に要した費用に充てることとする。この場合、財務規則等により売却に要した費用を算定するものとする。
(4) 保管した違反はり札等の廃棄 保管した違反はり札等について前号エにより評価した価額が著しく低く、かつ、売却しても買受人がいないことが明らかな場合には、町がこれを廃棄するものとする。
(5) 保管した違反はり札等の返還 保管した違反はり札等の返還は、次の方法により行うものとする。
ア 保管した広告物等を当該広告物等の所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(別記様式第2号)と引換えに返還するものとする。当該広告物等の所有者等が法人であって、受領者が代表者でない場合は、受領者が、当該法人の社員その他構成員であることを証明させたうえで返還するものとする。
イ 返還する際には、今後公示期間経過後は売却又は廃棄を行うことがある旨告げ、違反はり札等の表示及び掲出を行わないよう指導する。
ウ 返還にあたり、当該違反はり札等の所有者等に対し、保管等の措置に要した費用について財務規則等に基づき実費分を算定し、請求することができる。
(6) 違反はり札等の所有権の帰属 公示の日から起算して6月を経過してもなお保管した違反はり札等の所有権は町に帰属することから、財務規則等に基づき、必要に応じ所有権移転等の手続を行うものとする。
(簡易除却の留意点)
第7条 実施者は、簡易除却を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 当該広告物等が、自己の事務所又は営業所の敷地内に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の所在、名称、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの(以下「自家用広告物」という。)の場合、禁止区域及び許可地域の区分に関わらず、総表示面積10m2以内であれば適用除外となり、条例違反とはならないため、特に留意すること。
(2) 他法令との関連に留意し、関連機関(道、道路管理部局、選挙管理委員会等)との連携に努めること。
(3) 政治、労働又は宗教活動のための広告物等については、表現の自由等、国民の基本的人権に鑑み特に慎重に取り扱うこと。
(4) 簡易除却にあたる実施者は、その身分を示す身分証明書(別記様式第3号)を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示するとともに、腕章を着用するなど簡易除却を行っていることを明らかにするよう努めること。
(簡易除却事務に共通する処理)
第8条 違反した広告物等を除却した場合は、次のとおり取り扱うものとする。
(2) 当該広告物等の保管、売却、廃棄及び返還を行った場合は、その旨違反簡易広告物表示者台帳に記載すること。
(除却作業の委託)
第9条 町長は、違反屋外広告物の法第7条第4項の除却作業について、特に必要があると認める場合は、町長が適当と認めるもの(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 受託者は、前項に掲げる作業を行う場合は、実施者の指示に従わなければならない。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、簡易除却に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。