○新ひだか町請負工事検査要領

平成18年3月31日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき町が実施する請負工事に関する検査(以下「検査」という。)は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める場合に実施するものとする。

(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人から工事完成通知書の提出があった場合

(2) でき形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人からでき形部分等確認請求書の提出があった場合

(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人から指定部分の工事完成通知書の提出があった場合

(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了した場合

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、請負人から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書の提出があった場合

(6) 中間検査 工事途中において町長が特に検査する必要があると認めた場合

(検査員の指定)

第3条 契約担当者(町長又はその委任を受けて工事請負契約の事務を担当する者をいう。以下同じ。)が検査の実施にあたり指定する検査員(新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号)第 条に規定する検査職員をいう。以下同じ。)は、原則として吏員のうちから指定するものとする。

(検査員の心得)

第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、検査上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(検査の実施)

第5条 検査員は、契約担当者から検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。

2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができないときは、その旨を契約担当者に申し出てその指示を受けるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、検査は別に定める請負工事検査方法書に定めるところにより実施するものとする。

(検査結果の処理)

第6条 検査員及び契約担当者は、検査を実施にあたっては、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 工事完成検査

 工事目的物が検査に合格した場合 検査員は、工事完成検査調書を作成し、これを契約担当者に提出するものとする。この場合において、当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載のうえ、当該跡請保証に付すべき部分に係る跡請保証部分調書を作成し、これに添付するものとする。

 工事目的物が検査に合格しない場合

(ア) 検査員は、工事完成検査報告書を作成し、これを契約担当者に提出するものとする。

(イ) 契約担当者は、検査員から提出があった工事完成検査報告書を審査し、請負人に対し、工事目的物修補(改造)請求書により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。この場合において、当該工事目的物の修補又は改造が完了したときは、請負人から工事目的物修補(改造)通知書を提出させるものとする。

(ウ) 請負人から工事目的物修補(改造)通知書の提出があったときは、上記アに準じて処理するものとする。

(2) でき形部分等検査

 検査員は、現地において当該工事目的物のでき形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、でき形部分に限る。)を確認のうえ、でき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を作成し、これらを契約担当者に提出するものとする。

 契約担当者は、検査員から提出されたでき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を審査し、その結果をでき形部分等確認通知書により請負人に通知するものとする。

(3) 指定部分検査

 工事目的物が検査に合格した場合 前号に準じて処理するものとする。

 工事目的物が検査に合格しない場合 第1号イに準じて処理するものとする。

(4) 跡請保証部分検査

 検査員は、現地において当該工事目的物に係る跡請保証部分を確認のうえ、跡請保証部分検査調書を作成し、これを契約担当者に提出するものとする。

 契約担当者は、検査員から提出された跡請保証部分検査調書を審査し、当該跡請保証部分に修補が必要であると認めるときは、請負人に対し修補工事を請求するとともに、請書を徴するものとする。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査

 跡請保証部分が検査に合格した場合 検査員は、跡請保証部分修補工事完了検査報告書を作成し、これを契約担当者に提出するものとする。

 跡請保証部分が検査に合格しない場合 第1号イに準じて処理するものとする。

(6) 中間検査 検査員は、現地において当該工事目的物を確認のうえ、その結果を書面により契約担当者に報告するものとする。

(緊急措置)

第7条 検査員は、検査の実施にあたり、緊急に措置を要する事項が生じたときは、自らの判断により直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、当該措置後速やかにその旨を契約担当者に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、三石町請負工事検査要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町請負工事検査要領

平成18年3月31日 訓令第55号

(平成18年3月31日施行)