○新ひだか町入札制度等検討委員会規程
平成18年3月31日
訓令第54号
(設置)
第1条 新ひだか町建設工事執行規則(平成18年規則第122号)第2条に規定する建設工事(これらに係る調査、設計及び工事監理を含む。)及びその他の委託業務に係る入札の執行及び契約事務等の改善を図るため、新ひだか町入札制度等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 保健福祉部長
(4) 産業建設部長
(5) 地域振興部長
(6) 教育部長
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、必要と認めるときは第1項各号に定める委員のほかに関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、検討委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係職員を説明員として検討委員会に出席させることができる。
(書記)
第5条 検討委員会の議事を整理するため、検討委員会に書記を置く。
2 書記は、契約管財課長をもって充てる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、契約管財課において処理する。
(守秘義務)
第7条 検討委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日訓令第17号)
この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
附 則(平成25年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成25年3月25日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)抄
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。