○新ひだか町公募型指名競争入札実施規程

平成18年3月31日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、町が発注する建設工事の請負契約を公募した者の中から、競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 公募型指名競争入札の実施対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、比較的規模が大きく技術的難度の高いもののうち町長が適当と認めたものとする。

(入札参加希望者の公募)

第3条 公募型指名競争入札により契約を行う場合は、おおむね次に掲げる事項を記した公募内容を新聞、掲示その他の方法により別記様式第1号及び第2号に基づき周知するものとする。

(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)

(2) 入札参加希望者の資格要件

(3) 公募型指名競争入札参加申請書等の提出期限、提出場所等

(4) 図面、仕様書等の閲覧期間、閲覧場所等

(5) 入札・契約保証金の有無

(6) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(入札参加希望者の資格要件)

第4条 公募型指名競争入札による入札参加資格者は、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第3条第2項に基づく許可を受け、かつ、新ひだか町競争入札参加資格者として資格者名簿に対象工事と同種の工事種目に登録されている者であること。

(2) 業法第17条に規定する特定建設業者であること。

(3) 道内に業法第3条第1項に規定する本店又は支店、営業所等を有する者であること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(5) 本工事の入札執行日までの間に、新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程(平成29年訓令第1号)第8条の規定に基づく指名の停止を受けていないこと、又は指名の停止を受けたが、既にその停止の期間が経過していること。

(6) 対象工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。

(7) 対象工事とおおむね同規模と認める建設工事の元請としての施工実績があること。

(8) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者及び国家資格を有する主任技術者並びに現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(9) 建設工事共同企業体の場合にあっては、前各号に定めるもののほか、別に定める建設工事共同企業体としての要件を満たしていること。

(10) 前各号に定めるもののほか、必要があると認められる要件

2 前項第3号に係る入札参加資格者の地域的要件及び格付等級等の要件は、対象工事ごとに新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(平成18年訓令第48号)第1条に規定する新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)で定めるものとする。

(入札の参加資格)

第5条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、公募型指名競争入札参加申請書(別記様式第3号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して町長が指定する日までに提出しなければならない。この場合において、提出方法は持参によるものとし、他の方法(郵送、ファクシミリ等)によるものは受け付けないものとする。

(1) 類似工事施工実績調書(別記様式第4号)

(2) 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書(別記様式第5号))又はこれに代わる書面(契約書の写し)並びに共同企業体協定書の写し

(3) 配置予定技術者調書(別記様式第6号)

(4) 建設工事等競争入札参加資格審査申請書(建設工事共同企業体を構成する場合に限る。)

(5) 建設工事共同企業体協定書(建設工事共同企業体を構成する場合に限る。)

(6) 前各号に定めるもののほか、必要と認める書類

(入札参加希望者の資格要件の審査及び指名業者の選定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(平成18年訓令第48号。)第1条に規定する指名委員会に審査させるものとする。

2 指名委員会は、審査の結果に基づいて指名対象者としての資格要件を満たしている者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。

3 町長は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名するときは、その旨を書面により通知するものとする。

4 町長は、第2項の審査の結果、公募型指名競争入札参加者として選考されなかった者に対しては、別記様式第7号により通知するものとする。この場合において、その者から指名されなかった理由について書面で求められたときは、これを書面により回答するものとする。

(指名の取消し)

第7条 町長は、前条第3項に基づく通知後、次のいずれかに該当すると認めたときは当該入札参加資格者の資格を取り消し、その者に書面により通知するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。

(2) 第5条の規定に基づき提出された申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。

(設計図書等の閲覧等)

第8条 対象工事に係る図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、公告の日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するものとする。この場合において、入札参加希望者は、設計図書等を閲覧することができるほか、入札参加申請する場合に限り、閲覧期間中、設計図書等の複写を有償で受けることができる。

(入札の中止)

第9条 町長は、入札に参加を希望する者又は第6条第2項の審査の結果、資格要件を満たす者が3者に満たない場合には、入札の執行を中止させることができるものとする。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、公募型指名競争入札に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町公募型指名競争入札実施要領(平成7年静内町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日訓令第19号)

この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

附 則(平成29年1月6日訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月6日から施行する。

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新ひだか町公募型指名競争入札実施規程

平成18年3月31日 訓令第50号

(平成29年1月6日施行)