○新ひだか町議会議員政治倫理規程
平成25年12月25日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、新ひだか町議会の議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者としての人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で透明性の高い民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し、自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれる行為をしないこと。
(2) 常に町民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う許可若しくは補助又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町職員等の採用に関して推薦、紹介等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
(5) 町から委託又は補助を受けている団体等の長になったときは、その団体を自己の利益のために利用しないこと。
2 議員は、前項の政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、誠実に疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
2 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。
2 この訓令に基づいて議員全員による議員の辞職勧告が本会議での成立を受けてもなお、引き続きその職にとどまろうとする場合は、議員定数の3分の2以上の議員連名で議長に対し適正な処理をとるよう求めることができる。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 議長は、前条第1項の規定による請求があったときは、新ひだか町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議員定数の3分の1以内の議員をもって構成し、委員は、議長が議会運営委員会に諮って指名する。
3 委員の任期は、当該審査が終了し意見書を提出するまでの間とする。ただし、議員の資格を失ったときはその任期を終了する。
4 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
8 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の職務)
第7条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 議長からの諮問を受けて意見書を提出すること。
(2) 議長からの諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告又は建議をすること。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取、資料提供等必要な調査を行うことができる。
(意見書の閲覧)
第8条 議長は、前条第1項第1号の規定により提出された意見書を、提出された日から15日以内に町民の閲覧に供さなければならない。
2 意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第9条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとする場合は、議長へ町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、釈明するものとする。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第10条 議員が有罪の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職する場合を除き、辞職手続をとるものとする。
2 議会は、前項の規定による辞職手続をとらない議員に対し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、辞職を勧告するものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、議会議員の政治倫理に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年12月25日から施行する。