○みんなでまちをきれいにする条例

平成25年12月25日

条例第34号

(目的等)

第1条 この条例は、本町における環境美化の推進について、基本理念を定めるとともに、町、町民等及び事業者における責務を明らかにし、地域が一体となって環境美化に関する施策を推進することにより、町民が快適で文化的な生活を営むことができる環境を構築し、もって本町の恵み豊かな環境を次世代に引き継ぐことを目的とする。

2 本町における環境美化の推進については、法令及び他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境美化 ごみ等の散乱防止及び減量化、資源リサイクル、緑化並びに愛がん動物の糞の放置等の防止をいう。

(2) ごみ等 空き缶、瓶及びプラスチック容器、包装紙、菓子袋、タバコの吸殻その他これらに類するもので散乱性の高い不要物をいう。

(3) 資源リサイクル 資源再利用又は再生利用をいう。

(4) 緑化 樹木及び草花の植栽をいう。

(5) 愛がん動物 愛がんを目的に飼養されている哺乳類、鳥類及びは虫類をいう。

(6) 町民等 町民及び町内に旅行等で訪れ、又は滞在する者をいう。

(7) 事業者 町内で事業活動を行うものをいう。

(8) 不動産の所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境美化の推進は、人と自然との共生を基本として、町民が快適で文化的な生活を営むことができるような環境を構築するよう、総合的かつ計画的に進められなければならない。

2 環境美化の推進は、恵み豊かな美しい環境を次世代に引き継いでいくことを基本として、町、町民等及び事業者における自主的かつ積極的な取組によって進められなければならない。

3 環境美化の推進は、地域の環境が地球の環境と深く関わっていることにかんがみ、国及び北海道における施策との連携の下に進められなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、環境美化に関する施策を講じるとともに、これを総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

2 町は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、環境美化に関する啓発及び知識の普及に努めるとともに、町民等、事業者及び環境美化の推進に関係する団体(以下「関係団体」という。)に対し、必要な情報提供、指導、助言等を行うよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、自ら環境美化の推進に努めるとともに、身近な地域における環境美化活動及び町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。

(喫煙者の責務)

第6条 喫煙する者は、歩行中に喫煙しないように努めるとともに、タバコの吸殻入れが設置されていない場所で喫煙する場合は、吸殻を携帯用吸殻入れ等に収納するなど、適切に処理しなければならない。

(愛がん動物の飼養者の責務)

第7条 愛がん動物の飼養者は、当該動物の習性に応じた適正な管理に努めるとともに、飼育にあたり他人の迷惑とならないようにしなければならない。

2 愛がん動物の飼養者は、公共の場所等において当該動物を散歩させるときは、排泄物の回収用具等を携帯するとともに、排泄した場合には、これを持ち帰るなど、適切に処理しなければならない。

3 愛がん動物の飼養者は、当該動物を第三者に譲渡する際には、新たに飼養することとなる者に対して、前2項に掲げる内容を説明しなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、事業活動上生じたごみ等を適切に処分するとともに、当該活動場所及びその周辺の清掃を行うなど、環境美化の推進に努め、町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。

2 店舗又は自動販売機により飲食物を販売する事業者は、当該店舗又は自動販売機の周辺に販売した飲食物から生じるごみ等の回収容器を設置するなど、ごみ等が路上に捨てられることのないよう、必要な措置を講じるとともに、当該店舗又は自動販売機の周辺にごみ等が散乱している場合は、これを清掃しなければならない。

3 公共の場所等で祭りや大会その他の複数の者が集まる行事を主催する事業者は、当該事業の実施にあたり、ごみ等の回収容器を設置するなど、ごみ等が路上に捨てられることのないよう、必要な設備に努めるとともに、当該開催場所にごみ等が散乱している場合は、これを清掃しなければならない。

4 公共の場所等で印刷物等を配布する事業者は、当該印刷物等が散乱しないよう努めるとともに、当該印刷物等が散乱した場合には、これを回収し、適切に処分しなければならない。

(不動産の所有者等の責務)

第9条 不動産の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する不動産を良好な状態で管理するとともに、地域における快適な生活環境を害することのないよう、適切な措置を講じなければならない。

(環境美化推進区域の指定)

第10条 町長は、特に環境美化を推進する必要があると認める場合には、町内の特定の地域を環境美化推進区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により区域を指定したときは、告示を行うとともに、地域及び関係団体と連携し、当該区域における環境美化及び良好な景観の保全等に努めるものとする。

(環境美化協定)

第11条 町長は、事業者や関係団体との連携により、地域が一体となって環境美化に関する施策を推進するため、次に掲げる事項に関し、これらのものとの間に環境美化協定を締結することができるものとする。

(1) 環境美化に関する啓発及び知識の普及に関すること。

(2) 地域住民と連携して行う環境美化活動に関すること。

(3) 事業所の緑化に関すること。

(4) ごみ等の回収及び再資源化の方法に関すること。

(5) 町が策定する施策についての協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、環境美化に関し町長が必要と認める事項に関すること。

2 前項の規定により協定を締結した事業者又は関係団体は、当該協定事項に基づき、本町における環境美化に関する施策が効果的に推進されるよう、協力するものとする。

(環境美化推進員)

第12条 町長は、地域住民との協働により、効果的に環境美化に関する施策を推進するため、環境美化推進員を選任し、次に掲げる事項について協力を求めることができるものとする。

(1) 民間団体の環境美化活動及びこれに関する指導、助言等に関すること。

(2) 地域住民への環境美化意識の啓発及び知識の普及に関すること。

(3) 関係団体と町との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境美化に関し町長が必要と認める事項に関すること。

(環境美化月間)

第13条 町長は、環境美化の推進啓発のため、環境美化月間を設けるものとする。

2 環境美化月間は、町長が別に定める。

3 町は、町民、事業者及び関係団体と連携し、環境美化月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

(指導及び命令)

第14条 町長は、この条例の規定に違反するものがいるときは、改善又は必要な措置を講じるよう指導することができる。

2 町長は、前項の指導にもかかわらず、改善又は必要な措置を講じないものがいるときは、期限を定めて、改善又は必要な措置を講じるよう命令することができる。

3 町長は、前項の命令に従わないものがいるときは、規則で定めるところにより、その氏名、違反の内容等を公表することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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平成25年12月25日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)