○新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程

平成18年3月31日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が競争入札に付する建設工事の請負契約において、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第131条第1項(規則第137条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 規則第131条第1項の規定を適用することができる建設工事(以下「対象工事」という。)は、競争入札に付する建設工事で、原則として予定価格が規則別表第4に規定する金額を超える建設工事とする。ただし、予定価格が同表に規定する金額以下の建設工事であっても、町長が当該制度の適用を必要と認めた場合は、この限りでない。

(調査基準価格の設定)

第3条 契約担当者は、対象工事の競争入札を行う場合には、調査基準価格を設定するものとし、その額は、次の各号に定める額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を工事の予定価格に10分の7.5を乗じたものから10分の9.2を乗じたものまでの範囲内で適宜に設けることができる。

(予定価格調書の作成)

第4条 契約担当者は、前条の規定により調査基準価格を設定した場合には、当該調査基準価格を記載した予定価格調書(別記様式第1号)を作成するものとする。

(競争入札参加者への周知)

第5条 契約担当者は、対象工事の競争入札参加者に対し、指名通知書及び入札執行の際に次の各号に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 低入札価格調査制度に基づき調査基準価格を設定していること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、入札価格の積算内訳書を提出するとともに、事後の調査に協力すべきこと。

(入札の執行)

第6条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げるものとする。

(低入札価格調査委員会の設置)

第7条 入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留とした場合は、発注主管部に低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。

2 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、建設工事起工担当部長をもってあてる。

4 委員は、建設工事起工担当課長、建設工事担当主幹、契約管財課長及び委員長の指名する職員をもってあてる。

(低入札価格調査の実施)

第8条 調査委員会は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、その価格が最も低いもの(以下「最低価格入札者」という。)について調査する場合は、入札価格の積算内訳書を提出させるほか、必要に応じて次に定める事項についての事情聴取及び関係機関への照会等を行うものとする。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 積算内訳書の内容

(3) 手持ち建設工事の状況

(4) 契約対象建設工事箇所と事務所、倉庫等との関連

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材の購入先及び購入先との関係

(7) 手持ち機械数の状況

(8) 労務者の具体的な供給見通し

(9) 過去に施工した公共建設工事の状況

(10) 経営の状況

(11) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(落札者の決定等)

第9条 契約担当者は、前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされると町長が認めたときは、当該最低価格入札者を落札者とし、入札結果通知書(別記様式第2号)により当該落札者及び他の入札者に通知するものとする。

2 契約担当者は、前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると町長が認めたときは、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であった場合は、当該次順位者について前条の調査を行い判断するものとする。

3 前項ただし書により、次順位者の調査を行う場合にあっては、当該次順位者を最低価格入札者として、前2項の規定を適用するものとし、落札者が決定するまで、又は次順位者がいなくなるまで調査を行うものとする。

4 契約担当者は、第2項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者、次順位者及び他の入札者に対して入札結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

5 契約担当者は、前条の調査の結果、落札者がいないときは、全入札者に対して入札不調通知書(別記様式第3号)により通知するものとし、当該契約に係る入札については再度公告入札を行うことができるものとする。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の低入札価格調査制度取扱規程(平成13年静内町訓令第6号)及び低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務手続(平成7年三石町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成26年1月17日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月11日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程の規定は、この訓令の施行日以後に執行される競争入札に係る調査基準価格の設定について適用し、同日前に執行される競争入札に係る調査基準価格の設定については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、この訓令の施行日以後に締結する契約に係る入札から適用し、同日前に締結する契約に係る入札については、なお従前の例による。

3 令和元年9月30日までに課税資産の譲渡等(部分譲渡等を含む。)が行われる契約に係る入札については、改正後の訓令の規定中「100分の110」とあるのは「100分の108」と、「100/110」とあるのは「100/108」とする。

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新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程

平成18年3月31日 訓令第49号

(令和元年6月24日施行)