○新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程
平成18年3月31日
訓令第48号
(設置)
第1条 新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程(平成29年訓令第1号)第10条の規定に基づき、新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
(目的及び所管事項)
第2条 指名委員会は、競争入札の参加者の指名を厳正かつ適正に行うため、建設工事又は製造の請負、業務の委託その他の契約に係る指名競争入札及び随意契約(町長が必要と認めるものに限る。)の参加者の指名選考等について審議する。
(組織)
第3条 指名委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 保健福祉部長
(4) 産業建設部長
(5) 地域振興部長
(6) 教育部長
2 委員長は、副町長を充てる。
3 委員長は、必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 指名委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、可否の決定を必要とする場合には出席委員の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長は、指名委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係職員を説明員として指名委員会に出席させることができる。
(参加者の選考)
第6条 指名競争入札等に参加させるべき者の選考は、別に定める新ひだか町指名競争入札参加資格指名基準に基づき行う。
(書記)
第7条 指名委員会の議事を整理するため、指名委員会に書記を置く。
2 書記は、契約管財課長をもって充てる。
(指名業者選考調書の作成等)
第8条 書記は、指名委員会において指名競争入札等の参加者の指名選考が行われたときは、指名業者選考調書を作成し、記名押印する。
2 前項の指名業者選考調書には、出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
3 指名選考等に要した資料は、書記が保管する。
(庶務)
第9条 指名委員会の庶務は、契約管財課において処理する。
(守秘義務)
第10条 指名委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、指名委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(平成5年静内町訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日訓令第14号)
この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
附 則(平成25年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成25年3月25日から施行する。
附 則(平成29年1月6日訓令第3号)
この訓令は、平成29年1月6日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)抄
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。