○新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程
平成18年3月31日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事及び製造の請負その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
2 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者(新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号)第2条第7号に規定する契約担当者。以下同じ。)は、競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格者が一つの事案により別表の停止要件の二以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の最も長いものをもって、それぞれの指名停止期間の短期及び長期とする。
6 町長は、別表第1第5項又は第7項の停止要件に該当し、指名停止を行った資格者について、当該停止の期間が満了している場合において、当該事案について極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した期間から、当初の指名停止の期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。
7 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5条 契約担当者は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の資格者が当該契約担当者の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止の審査)
第8条 契約管財課長は、前条の規定により、内申書を受理したときは、速やかに当該内申に係る事項につき必要に応じ、その事実を調査確認等のうえ、当該内申書に意見を付して新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程(平成18年訓令第43号)第1条に規定する新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)に送付するものとする。
2 契約管財課長は、前項により送付した事件につき、資格審査会から審議結果の通知があったときは、当該資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間について町長の決定を受けるものとする。
2 契約管財課長は、前項の決定をしようとするときはあらかじめ、資格審査会の委員長と協議するものとする。
(規程及び指名停止の公表)
第12条 町長は、契約管財課を閲覧場所として、この規程を公表するものとする。
(雑則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、指名停止の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成25年7月8日訓令第10号)
この訓令は、平成25年7月16日から施行する。
附 則(平成28年3月7日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の新ひだか町競争入札等参加資格者指名停止事務処理規程(以下「改正前の訓令」という。)により指名停止を行った資格者における当該指名停止の期間が満了することとなるまでの間の指名停止に係る指名停止の期間については、なお従前の例による。
3 改正前の訓令により停止要件に該当すると認められる資格者であって、施行日の前日までに、当該資格者に係る指名停止の決定をしていない資格者に係る施行日以後の指名停止に係る指名停止の期間については、この訓令による改正後の新ひだか町競争入札等参加資格者指名停止事務処理規程の規定を適用する。
附 則(平成29年1月6日訓令第3号)
この訓令は、平成29年1月6日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる申請書等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行にあたり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行にあたり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行にあたり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 12箇月以上24箇月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上18箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上12箇月以内 |
2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
3 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 道内において業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 |
5 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
6 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上24箇月以内 |
7 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上24箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
8 道内において業務に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
9 町発注契約の履行にあたり、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
11 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |