○新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程

平成18年3月31日

訓令第43号

(設置)

第1条 新ひだか町建設工事執行規則(平成18年規則第122号)第2条に規定する建設工事(これらに係る調査、設計及び工事監理を含む。)及びその他の委託業務(以下これらを「建設工事等」という。)を請負等に付する場合における請負業者等の適格性の判定及び格付を行うために、新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 資格審査会は、建設工事等の請負等を希望する請負業者等について、新ひだか町競争入札参加資格関係事務取扱要領(平成29年訓令第2号)に基づき、その適格性を判定し級別の格付を行うものとする。

2 資格審査会は、新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成18年訓令第46号)第8条の規定に基づき指名停止の審査を行うものとする。

(組織)

第3条 資格審査会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 産業建設部長

(5) 地域振興部長

(6) 教育部長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、必要と認めるときは第1項各号に定める委員のほかに関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。

2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、可否の決定を必要とする場合には出席委員の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 資格審査会の会議において委員長が必要と認めるときは、関係職員を出席させ意見を求めることができる。

(資格者名簿の登録)

第7条 町長は、資格審査会が請負業者等の適格性を判定し、建設工事等の入札参加資格を有すると認めた場合は、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号)第120条第2項の規定により資格者名簿を作成するものとする。

(守秘義務)

第8条 資格審査会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 資格審査会の庶務は、契約管財課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町建設工事等請負業者資格審査会規程(平成5年静内町訓令第12号)及び三石町建設工事請負業者選定規程(平成3年三石町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成23年7月26日訓令第13号)

この訓令は、平成23年7月26日から施行する。

附 則(平成25年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成25年3月25日から施行する。

附 則(平成29年1月6日訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月6日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程

平成18年3月31日 訓令第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第43号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第15号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成23年7月26日 訓令第13号
平成25年3月25日 訓令第4号
平成29年1月6日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号