○新ひだか町鳥獣捕獲等許可事務取扱規程
平成18年3月31日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年条例第6号)第2条の規定により町長に委任された鳥獣の保護及び狩猟に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に規定する被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に関する許可に関し、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年北海道規則第58号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可の適正化及び迅速化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可 法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可をいう。
(2) 被害等 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害若しくはそのおそれがあることをいう。
(3) 法人等 国、地方公共団体及び法第9条第8項の規定による環境大臣が定める法人をいう。
(4) 許可証等 規則第7条第6項の規定による許可証又は法人等にあっては許可証及び規則第7条第8項の規定による従事者証をいう。
(被害等の防止)
第3条 被害等の防止を目的とする許可の基本的な考え方は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 生活環境及び農林水産業に係る被害等の防止を目的とする許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、原則として防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。
(2) 生態系に係る被害等の防止を目的とする許可は、植生の衰退や在来種の圧迫、在来鳥獣との交雑等による生態系へのかく乱を現に生じさせ、又はそのおそれがある移入鳥獣等の根絶若しくは抑制に係る場合に行うものとする。
(審査基準)
第4条 許可を行う場合には、特別な事由のない限り、別表の被害の防止を目的とする捕獲等又は採取等許可審査基準等によるほか、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 許可対象者は、次に掲げる者であること。
ア 被害を受けている者又は被害を受けるおそれのある者(以下「被害者」という。)
イ 被害者若しくは法人等から捕獲等又は採取等の依頼を受けた者
ウ 法人等
(2) 捕獲等又は採取等に従事する者は、次に掲げる事項に該当する者であること。
ア 猟具を使用する場合は、原則として許可申請前1箇年間に当該猟具に係る北海道の狩猟者登録を受けた者であること。ただし、当該地域に、北海道の狩猟者登録を受けた者がいない場合及び垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内で銃器を使用しないで捕獲等を行う場合は、当該捕獲等に使用する猟具についての狩猟免許を所持する者であること。又、町職員が町長の指示のもとに職務として、銃器以外の猟具を使用し、捕獲を行う場合については、町長が適任であると認めた者であること。なお、法人等が銃器の使用以外の方法で鳥獣の捕獲等を行う場合にあっては、従事者の中に網・わな猟免許所持者が含まれ、かつ、当該免許所持者の監督下で行われるなど捕獲技術、安全性等が確保されていると認められるときは、従事者に網・わな猟免許を所持しないものを含むことができるものとする。
イ 原則として被害地と同一町内に居住している者であること。ただし、同一町内に捕獲等又は採取等に従事する者がいないときは、周辺町に居住し、必要に応じ迅速に捕獲等又は採取等に従事できる者であること。
ウ 捕獲等又は採取等に伴う事故等によって生ずる損失について、賠償する能力を備えている者であること。
2 捕獲等又は採取等の時期及び期間は、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等又は採取等が実施できる必要かつ適切な期間であること。ただし、予察表に基づき被害が生じると予察される場合、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる場合など特別な事由が認められるときはこの限りでない。又、捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある時期は避けるよう考慮されていること。なお、狩猟期間中及び狩猟期間前後の捕獲等にあたっては、狩猟と誤認されることのないよう考慮されていること。
3 捕獲等又は採取等に従事する者の数は、被害の実態、被害面積等を勘案した最小限の人数であること。
4 捕獲等又は採取等の対象区域は、次に掲げる区域とする。ただし、国指定鳥獣保護区の区域は、環境大臣の権限であるため、除くものとする。
(1) 捕獲等又は採取等の対象区域は、町の区域内とし、原則として被害が生じている状況に応じた必要かつ適切な区域であること。
(2) 銃器の使用による捕獲等を行う場合は、原則として、法第35条に掲げる区域は除かれていること。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合にあっては、事故防止上の安全が確保されていると認められるときはこの限りでない。
(3) 原則として、規則第7条第1号イからチまでに掲げる区域が除かれていること。ただし必要性があると認められるときはこの限りでない。
5 鳥獣の種類及び数量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被害防止の目的を達成するために必要な最小限の数量であること。
(2) 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 現に被害を生じさせている鳥類を捕獲等することが困難であり、鳥類の卵の採取等を行わなければ被害防止の目的が達成できない場合
イ 建築物等の汚染等を防止するため巣を撤去する必要があり、併せて鳥類の卵の採取等を行わなければ被害防止の目的が達成できない場合
(3) 申請者が複数名である場合は、原則として捕獲等又は採取等をしようとする数量を各人別に割り振りされていること。ただし、特に必要が認められるときはこの限りでない。
6 駆除の方法は、原則として法第12条で禁止されている猟法及び法第36条で禁止されている猟法を用いないものであること。ただし、対象とする鳥獣に係る従来の捕獲等の実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ安全性の確保が図られるとき又は法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた者であるときはこの限りでない。また、空気銃を使用した捕獲等は、対象鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性がないものであること。
7 移入鳥獣の根絶又は抑制に係る審査基準については、前記に定めるもののほか、次により取り扱うものとする。
(1) 鳥獣の種類及び数量 目的を達成するために必要と認められる数量であること。
(2) 時期及び期間 原則として、最も効果的に捕獲等ができる時期であって、地域の実情に応じた捕獲等を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間であること。ただし、特別な事由が認められるときはこの限りでない。
(3) 区域 根絶又は抑制の目的を達成するために必要な区域であること。
2 申請書の提出については、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第7条第1項の申請書
許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
ア 細則第3条第1項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(以下「申請書」という。)。なお、法人等にあっては、上記の申請書の提出をもって同条第3項の規定による従事者証交付申請書の提出がなされたものとみなす。
イ 規則第7条第1項の規定による証明書(別記様式第1号)。ただし、被害者からの依頼に基づく申請の場合にあっては、細則第3条第2項の規定による依頼書の内容と申請内容が一致しているときは、依頼書をもって証明書とすることができる。
ウ 申請者が複数名である場合にあっては、細則第3条第1項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書の別紙(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者名簿)、申請者が法人等である場合にあっては、同条第3項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書の別紙(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可従事者名簿)
(2) 規則第7条第2項の添付図面
申請書には、規則第7条第2項により、次に掲げる図面を添えるものとする。
ア 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面(捕獲等又は採取等をしようとする場所が町の区域一円の場合以外は、五万分の1以上の地形図)
イ 猟銃以外の方法の場合にあっては、当該方法を明らかにした図面
(3) 規則第7条第3項の規定により町長が求めることができる書類は、次に掲げるものとし、申請書に添えるものとする。
ア 申請者が、被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた者である場合にあっては依頼書
イ 第4条第1項第2号アなお書き以下に該当する場合にあっては、狩猟免許者等による法令及び捕獲技術等についての研修会の受講等により捕獲技術が確保されていることを示す従事適任者証明書(別記様式第2号)
ウ 網やわなによる捕獲等の場合にあっては、主な設置場所を示す図面
エ その他審査に必要と認めた書類
3 申請書の提出部数は、正本1部とする。
(指導事項)
第6条 町長は、許可証等を交付する場合には、交付通知書(1)に次に掲げる事項を添えて交付するなど、申請者に対し、捕獲等又は採取等の適正化が図られるよう十分指導するものとする。なお、指導する事項については、必要に応じて適宜運用するものとする。
3 被害激甚地域や広域にわたる捕獲等にあたっては、捕獲等に従事する狩猟者団体と協議して捕獲隊を編成するとともに、緊密な連絡体制を確保し、適正かつ効果的な捕獲等の実施に努めること。
4 捕獲等又は採取等にあたっては、関係法令並びに許可証等の記載内容を遵守するとともに、捕獲等又は採取等に伴う人身事故の発生の防止に万全の配慮をすること。
5 他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ土地所有者等の承諾を得ること。
6 捕獲等又は採取等にあたっては、許可証等を携帯するとともに、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
7 網やわなを設置する場合にあっては、猟具ごとに住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的及び許可有効期間を記載した標識を付けること。ただし、猟具の大きさ等の理由から猟具ごとに標識を付けることができないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置すること。また、設置にあたっては、管理可能な範囲及び個数とするとともに、対象とする鳥獣以外の鳥獣の捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。
8 捕獲等又は採取等した個体等は適切な方法で処理すること。なお、地域の実情に合わせた有効利用についても考慮すること。
9 許可証等の返納及び捕獲等又は採取等の報告については、次の各号に定めるところによる。
(1) 許可を受けた者は、次に該当するときは、許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等報告(別記様式第7号)を添えて、許可証等を返納すること。
ア 許可が取り消されたとき、許可が失効したとき及び許可の有効期間が満了したときは30日以内に返納するものとする。
イ 許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したときは速やかに返納すること。
(2) 許可の有効期間が満了したときは、許可証等に捕獲等又は採種等した場所の鳥獣保護区等位置図(地図編)に示されているメッシュの番号ごとに、捕獲等又は採取等した種類別の数量、処置の概要等を記入し、捕獲等又は採取等の報告をすること。
10 キツネ及びアライグマの捕獲があった場合は、野生動物保護管理調査実施要領(平成14年3月6日付け自然第1164号環境生活部長通知)の定めるところにより所定の調査表の提出及び試料の提出の協力に努めること。また、学術研究等鳥獣保護の適正な推進を図るうえで必要とされた場合であっても、捕獲等又は採取等した個体等の資料提供の協力に努めること。
(関係者への通知)
第7条 町長は、許可証等を交付したときは、許可の内容等を許可証(及び従事者証)交付通知書(別記様式第4(2)号)により、捕獲等又は採取等の対象区域の北海道警察本部生活安全部(方面本部)長、警察署長及び鳥獣保護員に対して速やかに通知するとともに、支庁長に報告するものとする。
(許可台帳の整備)
第8条 町長は、許可を行ったときは鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(別記様式第8号)に許可内容等を記入するものとする。また、許可を受けた者から許可証等の返納を受けたときは、返納年月日及び捕獲等又は採取等の数量を記入するものとする
(申請書類の様式の規格)
第9条 申請書類の用紙は、原則として日本産業規格A4版とする。なお、図面等でA4版以上の大きさのものは、A4版の大きさに折りたたむものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、鳥獣捕獲等許可事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の新ひだか町鳥獣捕獲等許可事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月1日訓令第5号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
被害の防止を目的とする捕獲等又は採取等の許可審査基準等
1 被害の防止を目的とする捕獲等又は採取等の許可審査基準(共通事項)
種類 | 方法 | 日数 | 1人当たり捕獲等又は採取等数量 | 捕獲人員 |
ドバト | 銃器・網・手捕り | 90日以内 | 50羽(個)以内 | 20人以内 |
箱わな | 180日以内 | 300羽以内 | 10人以内 | |
キジバト | 90日以内 | 50羽(個)以内 | 30人以内 | |
スズメ、ニュウナイスズメ | 90日以内 | 100羽(個)以内 | 10人以内 | |
ハシボソガラス、ハシブトガラス | 銃器・網・手捕り | 90日以内 | 100羽(個)以内 | 100人以内 |
箱わな | 180日以内 | 2,000羽以内 | 10人以内 | |
アライグマ | 180日以内 | 50頭以内 | 50人以内 | |
キツネ、ノイヌ、ノネコ | 90日以内 | 10頭以内 | 50人以内 |
2 エキノコックス症の予防及び生活環境被害防除の場合のキツネの捕獲許可について
(1) 許可審査基準
ア 北海道エキノコックス症対策実施要領(昭和59年4月23日制定、最終改正平成12年1月18日付け保健第1065号、北海道保健福祉部長通知)第4の3媒介(宿主)動物対策(1)のア中「キツネ対策実施要領」4の(1)イの対策を実施したにもかかわらず、キツネが人家周辺に出没し、捕獲が必要とされる場合であること。
イ 捕獲区域が人家周辺となることが予想されることから、事故防止に万全を期すため、次の区域について原則として除外されたものであること。
使用猟具 | 除外区域 |
銃 | 法第35条及び規則第7条第1項第7号ハ~チの区域 |
わな | 規則第7条第1項第7号イ、ハ~チの区域 |
(2) 指導事項
ア 申請者は、捕獲等の公益的な目的から、原則として地方公共団体(市町村長)であること。
イ 申請書には、キツネ対策実施状況及びキツネ捕獲計画(別紙第9号様式)を添付すること。
ウ エキノコックス症予防のための申請に当たっては、あらかじめその内容を別紙第9号様式により申請者から所管保健所長に通知すること。
3 アライグマの捕獲許可について
許可審査基準
法人等の申請の場合、1人当たりの頭数を定めず、1申請当たりの頭数とすることができること。