○新ひだか町立特別養護老人ホーム静寿園職員衛生管理規程

平成18年3月31日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、新ひだか町立特別養護老人ホーム静寿園(以下「静寿園」という。)の職員の健康保持及び快適な職場環境の推進について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(衛生管理者)

第3条 町長は、法第12条第1項の規定により、静寿園に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員から町長が任命する。

(衛生管理者の職務)

第4条 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を管理し、その事務を処理しなければならない。

(1) 健康に異常のある職員の早期発見及び処置に関すること。

(2) 執務環境衛生に係る調査研究に関すること。

(3) 執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(6) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。

(7) 健康診断を行うこと。

(8) 職員の衛生管理に関する書類の記載等職務上の記録の整備に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、職員の衛生に関すること。

(健康管理医)

第5条 町長は、法第13条の規定により、職員の健康を管理するための産業医として静寿園に健康管理医を置く。

2 健康管理医は、町内医療機関の医師から町長が任命する。

(健康管理医の職務)

第6条 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を処理し、又は指導するものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(施設長等の責務)

第7条 施設等管理職の地位にある者は、衛生管理者を補佐し、職員の執務環境の改善等衛生管理について、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定により、職員の健康の保持増進を図るための審議機関として、新ひだか町立特別養護老人ホーム静寿園職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(健康診断)

第9条 職員は、衛生管理者の指示に従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後、衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、新たに職員として採用を予定される者に対して、あらかじめ定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(診断結果の報告)

第10条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

(記録)

第11条 施設長は、第9条の規定により実施した健康診断の結果を職員健康診断個人表に記録し、保存しなければならない。

(指示区分)

第12条 定期及び臨時健康診断において保護を必要とすることが発見された職員は、次に掲げる基準により当該健康診断にあたって医師からの指示区分に基づく町長の措置に従わなければならない。

(1) 要注意 通常の勤務は差し支えないが、過重の勤務は避ける必要のある者

(2) 要軽業 勤務の軽減又は勤務の変更を必要とする者

(3) 要療養 勤務を離れて、療養を必要とする者

2 前項の規定する指示区分の変更は、第1号及び第2号については、町長の指定する医療機関の診断結果により、第3号にあっては、本人の提出する主治医の診断書により行うものとする。

(療養の義務)

第13条 前条の指示区分により措置された職員は、衛生管理者又は主治医の療養指導に従い、健康の回復に努めなければならない。

(秘密の保持)

第14条 健康診断の実施の事務に従事する者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町立特別養護老人ホーム静寿園職員衛生委員会要綱(平成12年静内町訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町立特別養護老人ホーム静寿園職員衛生管理規程

平成18年3月31日 訓令第36号

(令和2年4月1日施行)