○新ひだか町職員の給与の口座振替に関する規程

平成18年3月31日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく給与の口座振替払(以下「口座振替」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 口座振替の対象となる者は、次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)のうち、次条の規定により口座振替の依頼を行ったものとする。

(1) 条例の適用を受ける職員

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの

(振替依頼)

第3条 口座振替により給与の支給を受けようとする職員等は、あらかじめ給与等口座振込開始依頼書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により依頼書の提出があったときは、その内容について確認し、適正と認める場合には、これを承認するものとする。

(対象範囲)

第4条 口座振替により支給する給与の対象範囲は、職員等に係る全ての給与とする。

(指定口座)

第5条 口座振替先として職員等が指定する口座(以下「指定口座」という。)は、金融機関の普通預金口座(総合口座を含む。)のうち、職員等本人の名義のものでなければならない。

2 指定口座の指定数は、職員等1人当たり3口座までとする。ただし、職員等からの依頼に応じ、町長が必要と認めた場合は、当該数を超えて指定することができる。

(振替額)

第6条 指定口座に口座振替する給与の額(以下「振替額」という。)は、職員等に係る給与の全額とする。ただし、指定口座を2以上有する職員等にあっては、一の指定口座を除く他の口座に、振替額を指定することができる。

(明細書の交付)

第7条 町長は、口座振替を行ったときは、当該職員等に対し給与支払明細書を交付しなければならない。

(領収印の省略)

第8条 町長は、口座振替により給与を支給する場合には、給与の受領に係る領収印を徴しないものとする。

(変更等の届出)

第9条 指定口座又は振替額を変更し、又は口座振替を中止しようとする職員等は、あらかじめ給与等口座振込変更(中止)依頼書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に係る届出は、変更等をしようとする給与の支給月の5日までに行わなければならない。

(口座振替不能時の取扱い)

第10条 指定口座の消滅その他の理由により、指定口座への口座振替が不能となった場合には、現金により支給することができるものとする。ただし、その口座振替不能となった原因が判明し、当日中に口座振替が可能となった場合は、この限りでない。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、口座振替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員の給与等の銀行等口座振込取扱要綱(平成9年静内町要綱第14号)及び給与の預貯金口座振込みの実施について(平成12年三石町総務課長通知)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日訓令第19号)

この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

新ひだか町職員の給与の口座振替に関する規程

平成18年3月31日 訓令第30号

(平成19年12月25日施行)