○新ひだか町職員の自家用車の公用使用に関する規程
平成18年3月31日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公務のために自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 自家用車を公用に使用することは、禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと任命権者が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく停滞し、又は困難となる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、任命権者が特に認めた場合
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑を処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合
(5) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上で、かつ、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項により職員を同乗させる場合には、さらに5百万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合
(6) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合
(7) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(8) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(9) 旅行の行程が町外の行程を伴う場合。ただし、任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。
(公用使用承認等の手続)
第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、あらかじめ公用に使用する自家用車届(別記様式第1号)に自動車検査証、運転免許証、責任保険の証明書及び任意保険の証書の写しを添付して使用する自家用車を任命権者に届け出なければならない。
2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。
5 職員は、承認自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度外勤簿又は旅行命令簿により決裁を受けなければならない。
(公用使用に係る義務)
第6条 職員は、承認自家用車を公用使用するにあたり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、承認自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 任命権者は、承認自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう留意しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第7条 承認自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって填補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。
2 承認自家用車の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(車賃の支給)
第8条 承認自家用車を公用に使用した場合には、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)の規定により車賃を支給する。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第9条 任命権者の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害の賠償をした場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求することができる。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公用使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月4日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。