○新ひだか町職員勤務評定規程
平成18年3月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務評定の意義)
第2条 勤務評定は、職員の勤務成績を統一的に記録することにより、これを人事管理の基礎資料とし、もって公務能率の発揮及び増進を図るものとする。
2 勤務評定とは、職員が現についている職において割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに職員の執務に関連して見られた能力及び適性を、この訓令に定める手続により統一的かつ公式に記録するものとする。
(評定を受ける職員の範囲)
第3条 勤務評定を受ける職員は、次に掲げる者を除くすべての一般職に属する職員とする。
(1) 臨時的任用職員及び非常勤職員
(2) 任命権者が評定実施を不適当又は不必要と認める職員
(評定の種類及び時期)
第4条 勤務評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。
2 定期評定は、毎年1回12月に実施する。ただし、次のいずれかに該当する場合は任命権者が別に定めた時期に実施することができる。
(1) 評定者と評定を受ける職員との間に、監督関係が発生してから引き続き3月を経過しない場合
(2) 評定を受ける職員が、長期にわたる休暇、欠勤、休職又は停職その他の事由により、現に勤務した日数が3月に満たない場合
3 特別評定は、条件付採用期間満了のおおむね1月前に行うもの及び任命権者が特に必要と認めたときに行うものとし、前者を条件付採用期間評定、後者を臨時評定とする。
(評定を受ける期間)
第5条 定期評定の評定期間は、前回の評定期から当該評定期までとする。ただし、条件付採用期間満了後最初に行う評定期間については、条件付採用期間満了前に行った評定の評定期間を含めることができる。
2 特別評定の評定期間は、条件付採用期間評定にあっては条件付採用開始の日から当該評定期までとし、臨時評定にあっては当該任命権者の定める期間とする。
(評定方法)
第6条 評定者の指定基準は、別表のとおりとする。
2 評定者は、職員を常に観察し、その勤務成績について公平な評定を行い、別記様式による勤務評定記録書(以下「評定書」という。)を作成し、調整者に提出するものとする。
3 調整者は、評定者の行った評定を検討し、評定者の意見を聞き、必要に応じ評定の不均衡を調整したうえ、任命権者にこれを報告するものとする。
4 確認者は、任命権者とし、調整者の報告に基づいて評定を確認し、勤務実績に対し評語を付与するものとする。
5 評定は、職員ごとに次の基準に基づいて行うものとする。
(1) a~極めて良好である b~特に良好である c~良好である d~やや良好でない e~良好でない
(2) 監督的職務にある者は、1から11までの評定要素を用い、それ以外の者については、6から16までの評定要素を用いて評価するものとする。
6 確認者が付与する評語は、次に掲げるいずれかによるものとする。
標語 | 意義 |
A | 勤務成績が極めて良好である |
B | 勤務成績が特に良好である |
C | 勤務成績が良好である |
D | 勤務成績がやや良好でない |
E | 勤務成績が良好でない |
(評定書の効力)
第7条 評定書は、当該評定期間における職員の勤務成績を示すものとする。ただし、職員が任命権者を異にする他の機関若しくは職務の複雑と責任の度を異にする他の職に異動した日から3月を経過した場合は、この限りでない。
(評定書の取扱)
第8条 評定書は、公開しないものとし、任命権者において5年間保管するものとする。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、勤務評定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月1日訓令第84号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成28年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
評定を受ける職員 | 組織区分 | 評定者 | 調整者 |
主事、技師及びこれらに相当する職 | 本庁 | 総務課長 | 総務企画部長 |
三石総合支所 | 地域振興課長 | 支所長 | |
課長、主幹、主査、主任及びこれらに相当する職 | 本庁 | 総務企画部長 | 副町長 |
三石総合支所 | 支所長 | 副町長 | |
部長、三石総合支所長及びこれらに相当する職 | 本庁 | 副町長 | 副町長 |
三石総合支所 | 副町長 | 副町長 |