○新ひだか町防災行政無線管理運用規程

平成18年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、新ひだか町防災行政無線の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まないものとする。

(2) 無線設備 無線電話その他電波を送信又は受信するための電気的設備をいう。

(3) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を行うため送信する無線局をいう。

(4) 固定系子局 固定系親局から電波を専ら受信するための設備をいい、屋外拡声子局及び戸別受信装置により構成する。

(5) 移動系親局 移動系子局(陸上移動局)と通信を行うため役場庁舎内に開設する移動しない無線局をいう。

(6) 移動系子局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中、親局又は子局と相互に通信を行う陸上移動局をいう。

(7) 無線系 前各号の無線設備及びその附帯設備を含めた無線通信システムをいう。

(8) 無線従事者 無線設備を操作しうる資格を有する者、又はその監督下において無線設備の操作を行う者をいう。

(管理運用組織)

第3条 無線系の運用管理のための組織は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括責任者 総括責任者は無線系の管理運用業務を総括するとともに、管理責任者を指揮監督するものとし、副町長をもって充てる。

(2) 管理責任者 総括責任者の命を受け、無線系の管理運用業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督するものとし、総務部長をもって充てる。

(3) 通信取扱責任者 管理責任者の命を受け、無線系の管理運用業務を行うとともに、無線従事者を指揮監督するものとし、無線従事者の資格を有する町職員をもって充てる。

(4) 無線従事者 通信取扱責任者の指揮のもとに、無線系に属する無線設備の技術操作を行うとともに、通信取扱者を指揮監督するものとし、無線従事者の資格を有する町職員をもって充てる。

(5) 通信取扱者 無線従事者の指揮のもとに無線設備の通信操作を行う者であって、町職員に限定するものとする。

(総括責任者の責務)

第4条 総括責任者は、無線局の運営形態に応じ無線従事者を適正に配置する責務を負うとともに、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

(通信事項)

第5条 無線局の通信事項は、次のとおりとする。

(1) 災害、防災等に関する事項

 風水害、地震、火災等の災害情報及び警戒情報の伝達

 人命救助、災害援助、災害復旧等の情報伝達

 交通並びに通信の確保又は秩序の維持に関する事項

(2) 一般行政に関する事項

 住民の便益に係る突発的事項

 住民の理解及び協力を得るための伝達事項

 その他一般行政連絡事項

(通信の禁止)

第6条 無線局において、次の各号に掲げる通信はこれを禁止する。

(1) 特定の個人又は政党の宣伝並びにこれに類する事項の伝達

(2) 営利を目的とする宣伝等の伝達

(3) 非常の場合を除き、免許された目的又は通信事項以外の通信を行うこと。

(通信の種類)

第7条 無線局による通信の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常、災害通信

(2) 一般行政通信

(3) 訓練通信

(非常時の通信)

第8条 非常、災害通信は、総括責任者の指揮のもとに行い、一般行政通信及び訓練通信に優先する。

2 前項の規定にかかわらず、災害対策本部が設置された時の通信は、その指揮下で行うものとする。

(平常時の通信)

第9条 平常時における一般行政通信は、次の各号により行う。

(1) 固定系による臨時通信

(2) 移動系による一般業務連絡

(訓練通信)

第10条 非常災害時の事態に備え、防災行政無線通信の円滑な運営を図るため、次に掲げる訓練通信を行う。

(1) 住民への警報等の通報及び災害情報等の収集を目的とした訓練通信

(2) 北海道等防災関係機関の総合防災通信訓練に参加して行う訓練通信

(通報の手続)

第11条 固定系における通報は、次に掲げる手続により実施する。

(1) 非常災害時通報 通報依頼書により総括責任者の承認を得た後に行うものとする。ただし、災害対策本部が設置された場合は、さらに本部長の承諾を得るものとする。

(2) 平常時通報 通報依頼書により管理責任者の承諾を得た後に行うものとする。

(3) 緊急時の取扱い 前2号に掲げる通報が緊急を要すると認められ、かつ、事前に承認を得ることが困難な場合は、通報の後承認を受けることができる。

(戸別受信装置の貸与)

第12条 固定系子局のうち、一般家庭に設置する戸別受信装置については、町が利用者に貸与するものとする。

(書類の保管)

第13条 電波法及び関係法令に定められた次の各号に掲げる書類は、管理責任者が保管整備する。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局免許申請書副本、その他申請若しくは届書の副本又は写し

(3) 無線検査簿

(4) 無線業務日誌

(5) 電波法令集

(設備の点検整備)

第14条 無線設備の正常な機能を確保するため、次に掲げる点検整備を行う。

(1) 毎月点検

(2) 年次点検

(3) 臨時点検

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日訓令第19号)

この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町防災行政無線管理運用規程

平成18年3月31日 訓令第12号

(平成31年4月1日施行)