○新ひだか町防災会議専門委員設置規程

平成18年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町防災会議条例(平成18年条例第18号)第4条第1項の規定に基づき、新ひだか町防災会議(以下「防災会議」という。)に置く専門委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、防災会議の会長の指示により、次に掲げる事項を調査し、その結果を防災会議に報告する。

(1) 防災会議の問題点、課題等の整理に関すること。

(2) 地域防災計画の点検に関すること。

(3) 地域防災計画の見直しの素案に関すること。

(4) 防災訓練に関すること。

(5) 水防計画の問題点、課題等の整理に関すること。

(専門委員の定数)

第3条 専門委員の定数は、10名以内とする。

(会議)

第4条 専門委員は、相互の意見調整を行うための会議を開くことができる。

2 会議に議長を置き、専門委員の互選により選出する。

3 会議は、議長が必要に応じ、招集する。

(雑則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は防災会議の会長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

新ひだか町防災会議専門委員設置規程

平成18年3月31日 訓令第10号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第3節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第10号