○新ひだか町防災会議専門委員設置規程
平成18年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町防災会議条例(平成18年条例第18号)第4条第1項の規定に基づき、新ひだか町防災会議(以下「防災会議」という。)に置く専門委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、防災会議の会長の指示により、次に掲げる事項を調査し、その結果を防災会議に報告する。
(1) 防災会議の問題点、課題等の整理に関すること。
(2) 地域防災計画の点検に関すること。
(3) 地域防災計画の見直しの素案に関すること。
(4) 防災訓練に関すること。
(5) 水防計画の問題点、課題等の整理に関すること。
(専門委員の定数)
第3条 専門委員の定数は、10名以内とする。
(会議)
第4条 専門委員は、相互の意見調整を行うための会議を開くことができる。
2 会議に議長を置き、専門委員の互選により選出する。
3 会議は、議長が必要に応じ、招集する。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は防災会議の会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。