○新ひだか町情報公開事務処理規程

平成18年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町情報公開条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)及び新ひだか町情報公開条例施行規則(平成18年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、情報公開に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(実施状況の公表方法)

第2条 条例第6条の規定による条例の実施状況の公表は、町がすべての実施機関の状況を取りまとめ、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当と認める方法

(公文書の目録)

第3条 規則第2条に規定する公文書の目録は、公文書目録(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の公文書目録は、新ひだか町文書管理規則(平成18年規則第9号)第28条に規定する文書保存目録をもってこれに代えることができる。

(開示請求に係る事務処理)

第4条 開示請求に係る事務処理は、次により取り扱うものとする。

(1) 情報公開担当課(以下「担当課」という。)は、開示請求者から請求内容を十分に聴取し、請求に係る公文書を管理する課(以下「主管課」という。)と協議のうえ、当該公文書の特定を行うこと。

(2) 担当課は、提出のあった公文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を確認し、記載内容に不備があるときは、開示請求者にこれを補正するよう求めること。ただし、当該不備が軽微なものであるときは、担当課職員が開示請求者に代わって補正することができる。

(3) 担当課は、第1号の規定より公文書が特定され、かつ、前号の規定により開示請求書の記載内容が適正であることを確認した場合に限り、開示請求書を受け付けること。

(4) 担当課は、前号の規定により受け付けた開示請求書の余白に受付印を押すとともに、その写しを主管課に送付するものとする。

(開示決定等に係る事務処理)

第5条 開示決定等に係る事務処理は、次により取り扱うものとする。

(1) 主管課は、前条第4号の規定により送付を受けた開示請求書に係る公文書について、条例第8条第1項各号に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が含まれているかどうかを確認すること。

(2) 開示決定等は主管課で起案するものとし、担当課及び当該公文書に係る事務に関連のある課(以下「関係課」という。)の合議を経て、決裁するものとする。

(3) 一の請求に対し複数の主管課がある場合にあっては、当該複数の主管課の協議により代表となる課を決定し、当該代表課が起案するものとする。

(開示の方法)

第6条 開示請求者に対する公文書の開示は、担当課、主管課及び関係課の立会いのもとに行うものとする。

2 公文書の開示は、次の各号に掲げる開示の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 全部開示

 閲覧により開示する場合は、当該公文書の原本により行うこと。

 写しの交付により開示する場合は、開示請求者から規則第9条の規定による費用が納入された後に交付すること。

(2) 一部開示

 閲覧により開示する場合は、当該公文書の写しを作成し、黒塗り等により不開示情報部分の判別がつかないようにして行うこと。この場合において、全文が不開示情報にあたるものについては、当該ページ自体を除くとともに、開示請求者にその旨を告知すること。

 写しの交付により開示する場合は、当該公文書の写しを作成し、黒塗り等により不開示情報部分の判別がつかないようにするとともに、開示請求者から規則第9条の規定による費用が納入された後に交付すること。

(第三者からの意見聴取に係る事務処理)

第7条 条例第14条の規定による第三者からの意見聴取は、開示請求者が識別できない形で行わなければならない。

(審査請求に係る事務処理)

第8条 担当課は、開示請求者から行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求の申出があったときは、別記様式第2号に準じた審査請求書を正副2通(担当課が主管課の場合にあっては、正本1通)作成し、担当課に提出するよう教示しなければならない。

2 担当課は、開示請求者から前項の規定に基づく審査請求書の提出があったときは、これを受け付け、その余白に受付印を押すものとする。

3 担当課は、前項の規定により審査請求書を受け付けたときは、直ちに当該審査請求書の副本を主管課へ送付し、当該主管課に対し弁明書の提出を求めるものとする。

4 審査請求に関する新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、別記様式第3号によるものとする。

5 担当課は、審査請求の理由が次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第19条の規定にかかわらず、審査会への諮問を行わず、これを不適法として却下するものとする。

(1) 公文書の存否に関する審査請求であるとき。

(2) 類似事例等により既に審査会の判断が示された経過があり、明らかに不適法と判断できるとき。

(3) 同事例に係る再度の審査請求であるとき。

6 条例第20条の規定による諮問をした旨の通知は、別記様式第4号によるものとする。

7 審査請求に対する裁決は、別記様式第5号(以下「裁決書」という。)によるものとし、当該審査請求人等への裁決の送達は、別記様式第6号に裁決書の謄本を添えて行うものとする。

8 審査請求に関する裁決等は担当課で起案するものとする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、情報公開に関する事務処理について必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月27日訓令第22号)

この訓令は、平成27年11月27日から施行する。

附 則(平成28年3月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の新ひだか町情報公開事務処理規程第8条及び別記様式第2号から別記様式第6号まで並びに新ひだか町個人情報保護事務処理規程第10条及び別記様式第1号から別記様式第5号までの規定は、この訓令の施行の日以後の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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新ひだか町情報公開事務処理規程

平成18年3月31日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)