○新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則

平成25年9月1日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)をいう。

(2) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する代表者及び理事、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。

(3) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(事務事業)

第3条 条例第7条第1項に規定する建設工事その他の町の事務又は事業とは、次に掲げるものとする。

(1) 建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ及び役務の提供等の調達契約

(2) 公有財産の処分又は貸付けの契約

(3) 貸付金の貸付契約

(4) 補助金、交付金等の交付

(5) 許認可及び登録

(6) 指定管理者の指定

(7) その他暴力団を利することとなるおそれがある事務又は事業

(排除対象者)

第4条 条例第7条第1項及び第2項に規定する事務又は事業から排除する対象となる者(以下「排除対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 役員等に暴力団員又は暴力団関係事業者がいる法人等

(2) 暴力団員又は暴力団関係事業者が、その経営又は運営に実質的に関与している法人等

(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力又は前2号の法人等を利用するなどしている法人等

(4) 役員等又は使用人が、暴力団又は第1号又は第2号の法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等

(5) 役員等又は使用人が、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等

(排除措置)

第5条 事務又は事業の相手方が前条に規定する排除対象者に該当するときは、次の各号のいずれかの排除措置を行うものとする。

(1) 競争入札への参加資格を有する者に対し、入札に参加を認めない措置及び指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置並びに契約を解除する措置

(2) 申請等を拒否し、許可等を取り消すなどにより事務又は事業の相手方としない措置

(3) 補助金、交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置

(4) 指定管理者として指定をしない措置

(5) その他暴力団を排除するために有効な措置

2 町長等は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置を決定した理由を付して排除対象者に通知するものとする。

3 町長等は、排除措置を行ったときは、その状況を管轄警察署に通知するとともに、速やかに職員に周知するものとする。

(排除措置の適用除外)

第6条 次に掲げる場合においては、前条の排除措置を適用しない。

(1) 法令等に基づく許認可等の事務で、要件や欠格事由が明確に限定されており、町の裁量により排除対象者であることを理由に排除ができないもの

(2) 災害時等緊急を要するもの

(3) 基本的人権を侵害するおそれがあるもの

(4) 事務又は事業の届出で、行政手続上、形式的要件に合致すれば、排除対象者であるか否かを問わず受理しなければならないもの

(事務又は事業の相手方への周知等)

第7条 町長等は、条例第7条に規定する排除措置事務を行うに当たり、暴力団を利することとなる事務又は事業(使用等)の制限について(別記様式第1号)により、排除対象者を排除すること及び排除対象者であるかどうかを札幌方面静内警察署(以下「管轄警察署」という。)に照会する場合があることを周知するものとする。

2 町長等は、第3条各号に掲げる事務又は事業の相手方となろうとする者に対して排除措置事務を行うに当たり、誓約書(別記様式第2号)を基本とした内容を申請書等に記載するなどの方法により、事務又は事業の相手方となろうとする者に提出させなければならない。

(管轄警察署への意見聴取)

第8条 町長等は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が排除対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、町長と札幌方面静内警察署長(以下「警察署長」という。)との間で交わした暴力団等の排除に関する合意書(以下「合意書」という。)に基づき警察署長に対して照会を行うことができるものとする。

(管轄警察署との連携)

第9条 町長等は、排除措置を講ずるに当たり、排除対象者からの妨害等が予想されるときは、必要に応じて管轄警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。

(公共施設)

第10条 条例第8条第1項に規定する公共施設とは、町が所有する施設及び町に権原がある施設とする。

(公共施設の使用の排除措置)

第11条 公共施設の使用等が、条例第8条第2項に規定する暴力団の活動に利用されると認められるときは、次の各号いずれかの排除措置を行うものとする。

(1) 使用等を不許可とする措置

(2) 使用等の許可を取り消し、又は使用等を中止し、若しくは制限する措置

2 前項第2号の場合において、当該許可を受けた者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(準用規定)

第12条 公共施設に係る相手方への周知、管轄警察署への意見聴取及び管轄警察署との連携については、第7条から第9条までの規定を準用する。この場合において、「排除措置」とあるのは「第11条に規定する排除措置」と、「排除対象者」とあるのは「暴力団」と、「事務又は事業の相手方」とあるのは「公共施設の申請者等」と読み替えるものとする。

(情報の管理)

第13条 この規則及びこの規則の運用により取得した法人等の情報については、事務事業の所管課において適正に管理し、条例第1条の目的以外に利用してはならない。

(損害賠償)

第14条 町長等は、第5条の規定による排除措置により相手方又はその関係者に損害が生じても、当該賠償の責めを負わないものとする。

(関係機関との連絡調整)

第15条 町長等は、この規則の運用にあたっては、関係機関と密接に連携して対応するものとする。

2 第7条第1項に規定する照会は、生活環境課において行うものとする。

(審査請求)

第16条 審査請求の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 審査請求人の住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 審査請求をしようとする処分等の内容

(3) 当該処分等を不服とする理由

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、暴力団の排除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則

平成25年9月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)