○新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成25年7月1日

規則第17号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、課税免除の可否を決定するとともに、その結果を固定資産税課税免除審査結果通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

(新ひだか町工鉱業開発促進条例施行規則の廃止)

3 新ひだか町工鉱業開発促進条例施行規則(平成18年規則第115号)は、廃止する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成25年7月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)