○新ひだか町企業立地促進条例施行規則

平成25年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町企業立地促進条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業場)

第2条 条例第2条第2号に規定する事業場(以下「事業場」という。)のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める要件に該当する施設とする。

(1) 製造の事業の用に供する施設 日本標準産業分類に定める製造業の用に供する施設をいう。

(2) 情報通信技術利用事業の用に供する施設 日本標準産業分類に定める情報通信業の用に供する施設をいう。

(3) 旅館業の用に供する施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に掲げるホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の用に供する施設をいう。

(指定町有財産等の指定)

第3条 町長は、遊休状態にある建物のうち、第三者による利活用を積極的に促進すべきものがあると認めるときは、当該建物を条例第2条第5号に規定する指定町有財産等(以下「指定町有財産等」という。)として指定することができる。

2 町長は、前項の指定にあたり特に必要があると認めるときは、用途、規模などの条件を付すことができる。

3 町長は、指定町有財産等に指定しようとする建物が民有財産であるときは、あらかじめ当該所有者と協議を行い、その意向等を踏まえて指定の判断を行うものとする。

4 町長は、指定町有財産等を指定したときは、その旨を公表するものとする。

(新規雇用者)

第4条 条例第3条第2項第1号に規定する新規雇用者(以下「新規雇用者」という。)とは、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、町内における企業内異動者については、新規雇用者には含めないこととする。

(1) 当該事業場の操業開始の日において雇用されていること。

(2) 新ひだか町に住民登録をしている者であること。

(3) 当該事業場に1年を超えて雇用される者であること。

(4) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 当該事業場の雇用者を順次採用しているような場合において、当該事業場の操業開始の日後おおむね3月以内に採用される者があるときは、当該雇用者を前項第1号に該当する者とみなすことができる。

(2) 次のからまでのいずれかの理由により操業開始の日後1年を経過する前に雇用者が退職した場合において、当該退職の日後3月以内にこれを補充するための雇用者(前項第2号から第4号までの規定に該当する者に限る。)を採用しているときは、前項第1号に該当する者とみなすことができる。

 当該雇用者の責めに帰すべき理由による解雇

 当該雇用者の都合による退職

 当該雇用者の死亡

(3) 当該事業場での雇用開始の日に新ひだか町に住民登録をしていない場合において、当該雇用開始の日から3月以内に新ひだか町に住民登録した場合には、当該雇用者を前項第2号に該当する者とみなすことができる。

(事前協議)

第5条 条例第4条の規定による事前協議(以下「事前協議」という。)は、事前協議書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 事前協議は、事業場の新設又は増設に着手する3月前までに行わなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、事前協議書の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させることができる。

(支援対象事業者の認定)

第6条 町長は事前協議があったときは、速やかにその内容を審査し、条例に基づく支援措置の対象事業者(以下「支援対象事業者」という。)としての認定の可否を決定するとともに、その結果を支援対象事業者審査結果通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更協議)

第7条 支援対象事業者は、事前協議の内容に変更が生じることとなった場合は、変更協議書(別記様式第3号)を町長に提出し、再度、支援対象事業者としての認定の可否について審査を受けることができる。

2 第5条第3項及び前条の規定は、変更協議書の審査について準用する。

(操業開始届)

第8条 支援対象事業者は、当該事業場の操業を開始したときは、当該開始の日から起算して3月以内に、操業開始届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業内容等の確認に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させることができる。

(課税免除申請)

第9条 条例第5条の規定に基づく固定資産税等の課税免除の申請は、固定資産税等課税免除申請書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 前項の申請は、課税免除を受けようとする年度ごとに行わなければならない。

(課税免除の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、課税免除の可否を決定するとともに、その結果を固定資産税等課税免除審査結果通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

(課税免除期間)

第11条 条例第5条第2項に基づく課税免除の期間(以下「課税免除期間」という。)は、当該事業場に対して初めて固定資産税が課される年度から起算するものとする。

2 課税免除期間中において、新規雇用者数の減少により、条例第5条第2項各号の適用に変動が生じることとなった場合は、当該減少後の新規雇用者数に基づいて課税免除期間を修正することとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(雇用創出奨励金の交付申請)

第12条 条例第6条の規定に基づく雇用創出奨励金の交付申請は、雇用創出奨励金交付申請書(別記様式第7号)により行うものとする。

(雇用創出奨励金の交付決定)

第13条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、雇用創出奨励金の交付の可否を決定するとともに、その結果を雇用創出奨励金交付決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

(実績報告等)

第14条 支援対象事業者は、毎年1回、企業立地実績報告書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、これを審査し、条例による支援措置について必要な措置を講じるものとする。

3 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、当該事業者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

4 支援対象事業者は、支援措置の対象となっている事業場を廃止し、又は操業を休止しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(改修等助成金の交付申請)

第15条 条例第7条の規定に基づく改修等助成金の交付申請は、改修等助成金交付申請書(別記様式第10号)により行うものとする。

(改修等助成金の交付決定)

第16条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、改修等助成金の交付の可否を決定するとともに、その結果を改修等助成金交付決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

(改修等助成金の変更申請等)

第17条 支援対象事業者は、前条の規定により交付決定を受けた後に、改修等の内容に変更が生じたときは、改修等助成金変更申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、当該変更を妥当と認める場合には、改修等助成金変更決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(財産取得助成金の交付申請)

第18条 条例第8条の規定に基づく財産取得助成金の交付申請は、財産取得助成金交付申請書(別記様式第14号)により行うものとする。

(財産取得助成金の交付決定)

第19条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、財産取得助成金の交付の可否を決定するとともに、その結果を財産取得助成金交付決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は事業場への立入検査を行うことができる。

(助成金の概算払)

第20条 町長は、事業場の円滑な運営のために必要と認めるときは、支援対象事業者からの求めに応じ、改修等助成金又は財産取得助成金の概算払を行うことができる。

2 前項の概算払を受けようとする支援対象事業者は、助成金概算払請求書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(助成金額の確定等)

第21条 町長は、第14条第1項の実績報告書を受理したときは、これを審査し、改修等助成金又は財産取得助成金の額を確定するとともに、助成金額確定通知書(別記様式第17号)により当該事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金額を確定したときは、速やかにこれを交付するものとする。この場合において、前条の規定に基づく概算払を行っているときは、これを精算するものとする。

(地位の承継)

第22条 支援対象事業者は、相続、合併、譲渡その他の事由により当該事業場の代表権を他の者に承継する場合には、書面により町長に届け出なければならない。

(支援措置の取消し)

第23条 町長は、条例第12条の規定に基づき支援措置の取消し等を行ったときは、企業立地支援措置取消(停止)決定通知書(別記様式第18号)により、当該事業者に通知するものとする。この場合において、返還させるべき奨励金等があるときは、企業立地支援措置返還命令通知書(別記様式第19号)により、併せて通知するものとする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町企業立地促進条例施行規則

平成25年7月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第7章 商工・観光
沿革情報
平成25年7月1日 規則第16号
平成26年1月30日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第10号