○新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)の規定に基づき過疎地域の自立促進を図るため、固定資産税の課税について、新ひだか町税条例(平成18年条例第67号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(課税免除の対象等)

第2条 町内において、製造の事業、農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備(取得価格の合計額が2,700万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設した者に対する固定資産税(その事業に係る機械及び装置、その事業に係る建物又はその敷地である土地に対するものに限る。)について、これを課税免除とした場合に過疎法第31条の規定による減収補てん措置を受けることができるときは、町税条例の規定に関わらず、当該減収補てん措置の相当額について、固定資産税の課税を免除する。ただし、課税免除を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該事業に起因する公害防止処置を講じていないとき。

(2) 市町村税に滞納があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課税免除を行うことが不適当であると町長が認めたとき。

2 前項の規定による課税免除は、最初に当該措置を行った年度以降3箇年度におけるものに限るものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、この条例の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

(新ひだか町工鉱業開発促進条例の廃止)

3 新ひだか町工鉱業開発促進条例(平成18年条例第165号)は、廃止する。

附 則(平成29年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第23号

(平成29年6月27日施行)