○新ひだか町企業立地促進条例
平成25年7月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町内における企業立地を促進するため、町が事業者に対する支援措置を講じることにより、地域経済の活性化や雇用機会の拡大を図り、もって本町の振興発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業立地 事業者がその事業の用に供する事業場を新設し、又は増設することをいう。
(2) 事業場 次に掲げる施設をいう。
ア 製造の事業の用に供する施設
イ 情報通信技術利用事業の用に供する施設
ウ 製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設
エ 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設
オ 地域振興に資するものとして町長が認める施設(指定町有財産等を活用するものに限る。)
(3) 事業場の新設 町内に事業場を設置していない者が町内に事業場を設置する場合又は町内に事業場を設置している者が町内に異なる業種の事業場を設置する場合をいう。
(4) 事業場の増設 町内に事業場を有する者が当該事業を拡張するためにその事業場を増築若しくは改築し、又は設備の増設等を行う場合をいう。
(5) 指定町有財産等 遊休状態にある建物のうち、第三者による利活用を促進するものとして町長が指定する町有財産及び地域振興の観点から積極的に利活用を促進すべきものとして町長が認める民有財産をいう。
(支援措置の内容等)
第3条 この条例による支援措置は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税免除
(2) 雇用創出奨励金の交付
(3) 改修等助成金の交付
(4) 財産取得助成金の交付
2 支援措置は、企業立地を行う事業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものを対象として行うものとする。ただし、支援措置を講じることが不適当であると町長が認める場合は、支援措置を行わないことができる。
(1) 事業開始にあたり新たに雇用する者(通年雇用の者に限る。以下「新規雇用者」という。)が3名以上であること。
(2) 事業開始に必要な建物及び償却資産の取得価格の合計額が2,000万円以上であること。
(3) 当該事業に起因する公害防止処置を講じていること。
(4) 市町村税に滞納がないこと。
(事前協議)
第4条 支援措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に事前協議を行い、支援措置の対象とする事業者(以下「支援対象事業者」という。)として認定を受けなければならない。
(固定資産税等の課税免除)
第5条 町長は、新ひだか町税条例(平成18年条例第67号)及び新ひだか町都市計画税条例(平成18年条例第72号)の規定にかかわらず、企業立地に必要な土地、建物及び償却資産に係る固定資産税等について、その課税を免除することができる。
(1) 新規雇用者数が50名以上であるとき 10年間
(2) 新規雇用者数が30名以上50名未満であるとき 7年間
(3) 新規雇用者数が10名以上30名未満であるとき 5年間
(4) 新規雇用者数が3名以上10名未満であるとき 3年間
3 町長は、事業開始後における当該事業場の従業員数が、課税免除期間の根拠となった新規雇用者数から大きく変動している場合には、規則で定めるところにより、課税免除期間に必要な調整を加えることができる。
(雇用創出奨励金)
第6条 町長は、新規雇用者数に10万円を乗じて得た額を雇用創出奨励金として交付することができる。
2 雇用創出奨励金の限度額は、1,000万円とする。
3 雇用創出奨励金は、当該事業を開始した日から起算して1年間の雇用実績に応じ、1回限り交付するものとする。
(改修等助成金)
第7条 町長は、指定町有財産等を活用して事業場の新設を行う場合には、当該事業場に係る次の経費の合計額に100分の30(改修又は償却資産の購入を町内業者に発注する場合は100分の40)を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を改修等助成金として交付することができる。
(1) 当該事業に直接必要な改修費
(2) 当該事業に直接必要な償却資産の購入費
2 改修等助成金の限度額は、2,000万円とする。
3 改修等助成金の対象とする改修及び償却資産の購入は、当該事業を開始した日から起算して1年以内に行ったものに限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合にあっては、この限りでない。
(財産取得助成金)
第8条 町長は、指定町有財産等を活用して企業立地を行う場合には、指定町有財産等に係る取得費の一部を財産取得助成金として交付することができる。
(1) 新規雇用者数が50名以上 100分の50
(2) 新規雇用者数が30名以上50名未満 100分の30
(3) 新規雇用者数が10名以上30名未満 100分の10
3 財産取得助成金の限度額は、2,000万円とする。
(各種申請)
第10条 支援措置を受けようとする支援対象事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(地位の承継)
第11条 支援措置を決定した日以後において、相続、合併、譲渡その他の事由により支援対象事業者に変更が生じた場合であっても、町長が必要と認める場合は、その承継者に対して引き続き支援措置を行うことができる。
(支援措置の取消等)
第12条 町長は、支援対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援措置を取り消し、又は停止するとともに、既に交付した奨励金等の一部又は全部の返還を求めることができる。
(1) 事業開始後5年以内に当該事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害等により操業等の継続ができなくなった場合
イ 企業経営の悪化により倒産した場合
(2) 支援措置の要件を欠くこととなったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により支援措置を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 条例又は町からの指示事項に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、支援対象事業者に対して当該事業の状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。