○新ひだか町母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(養育医療給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。ただし、第4号については、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年厚生労働省発雇児0526第3号。以下「交付要綱」という。)別表1徴収基準額表備考10に該当する場合のみとする。

(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)

(2) 世帯調書(別記様式第3号)

(3) 所得を証する書類

(4) 養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(別記様式第4号)及び当該申請に係る事実を証明する書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは養育医療券を申請者に交付し、不適当と認めたときは養育医療不承認通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(養育医療給付の継続申請)

第3条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期限を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 町長は、養育医療の給付に要する費用を支弁した場合は、法第21条の4第1項の規定により当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その費用を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第6条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、交付要綱5に規定する基準によって算定した額とする。ただし、交付要綱別表1徴収基準額表備考1において、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(徴収金の減免)

第7条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難と認めたときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同表に規定する生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に係る階層区分の規定は、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第4号

(令和2年3月18日施行)