○新ひだか町町民保養施設条例施行規則

平成24年12月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町町民保養施設条例(平成24年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町町民保養施設(以下「町民保養施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後10時まで

(2) 休館日 月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日(以下「国民の祝日」という。)の場合にあっては、その翌日)及び12月31日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 条例第12条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に町民保養施設を管理させる場合における開館時間及び休館日は、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により町民保養施設を使用しようとする者は、あらかじめ町民保養施設使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、個人利用にあっては、口頭により申請することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、町民保養施設使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町民保養施設使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の取消し等の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、承認する場合には、町民保養施設使用取消(変更)決定通知書(別記様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ町民保養施設使用料後納申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、承認する場合には、町民保養施設使用料後納承認通知書(別記様式第6号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 入館料の免除 町長が別に定めるところにより交付する入館料無料券を使用する場合

(2) 和室使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるとき。

(3) 和室使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者が個人で使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

2 前項第2号及び第3号に規定する和室使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ町民保養施設和室使用料減免申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、減免する場合には、町民保養施設和室使用料減免決定書(別記様式第8号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ町民保養施設使用料還付申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用者が使用の中止等の承認を受けたときには、町民保養施設使用料還付決定通知書(別記様式第10号)により当該使用者に通知し、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用の停止又は取消し)

第8条 町長は、条例第10条の規定により町民保養施設の使用を停止し、又は取り消す場合は、町民保養施設使用(停止・承認取消)決定通知書(別記様式第11号)を使用者に交付するものとする。

(準用)

第9条 第3条から前条までの規定は、指定管理者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。

第3条

町長

指定管理者

第4条

町長

指定管理者

第5条

町長

指定管理者

使用料

利用料金

第6条各号列記以外の部分

使用料

利用料金

第6条第1項第2号

使用料に100分の50

利用料金に100分の50

町長

指定管理者

第6条第1項第3号

(町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会

指定管理者

町長

指定管理者

第6条第2項

町長

指定管理者

第6条第3項

町長

指定管理者

第7条

使用料

利用料金

町長

指定管理者

第8条

町長

指定管理者

(利用料金減免相当分の経費負担)

第10条 前条において準用する第6条(第1項第2号アを除く。)の規定による利用料金の減免を行った場合は、町長は、当該減免を行った利用料金の額を指定管理者へ支払うものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、町民保養施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設の備品を使用しないこと。

(2) 騒音をまき散らし、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく施設に張り紙又は看板類を貼り付け、又は設置しないこと。

(4) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。

(5) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、町民保養施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則 抄

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(新ひだか町老人福祉センター条例施行規則の廃止)

2 新ひだか町老人福祉センター条例施行規則(平成18年規則第61号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定による回数入浴料に係る券の還付を受けようとする場合の手続きについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新ひだか町町民保養施設条例施行規則

平成24年12月25日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)