○新ひだか町町民保養施設条例
平成24年12月25日
条例第22号
(設置)
第1条 地域住民に対して健全で快適な保養とふれあいの場を提供し、もって福祉の向上及び健康増進を図るため、新ひだか町町民保養施設(以下「町民保養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 町民保養施設「静内温泉」
(2) 位置 新ひだか町静内浦和106番地
(職員)
第3条 町民保養施設に必要に応じ施設長及び職員を置くものとする。
(使用の申請)
第4条 町民保養施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、町民保養施設の使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 町民保養施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に町民保養施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町民保養施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者と認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町民保養施設の使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(販売行為等の禁止)
第11条 町長の承認を得た者以外は、町民保養施設又はその敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、町民保養施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により指定管理者に町民保養施設の管理を行わせるときは、法人その他の団体であって次の要件を満たす者を新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。以下「手続条例」という。)に規定する手続きを経て指定管理者に指定する。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上を図ることができるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮することができるものであること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みであるものであること。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町民保養施設の使用に係る承認及び調整に関する業務
(2) 町民保養施設の利用料金の徴収に関する業務
(3) 町民保養施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町民保養施設の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、手続条例第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって町民保養施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第15条 指定管理者に町民保養施設の管理を行わせる場合において、使用者は、第7条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。
4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(目的の達成)
第17条 指定管理者は、飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他町民保養施設の設置目的を効果的に達成するため、必要な事業を行うことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(平成25年規則第21号で平成25年10月1日から施行)
(新ひだか町老人福祉センター条例の廃止)
2 新ひだか町老人福祉センター条例(平成18年条例第113号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに前項の規定による廃止前の旧条例別表の規定に基づき購入した回数入浴料に係る券のうち、施行日の前日までにその全部又は一部が未使用のものを所持する者にあっては、施行日から平成25年9月30日までの間に限り、町長が別に定めるところにより算定した額の還付を受けることができる。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第7条関係)
静内温泉使用料
ア 入館料
区分 | 大人(中学生以上の者) | 小学生 | 乳幼児(小学校就学前の者) | |
普通入館料 | 1回分 | 371円 | 278円 | 無料 |
回数入館料 | 12回分 | 4,000円 | 3,000円 | ― |
イ 家族風呂使用料
使用料 | 備考 |
1,111円 | 1時間の使用を基本とし、1時間を超えて使用する場合は超過時間30分につき規定料金の2分の1を加算する。 |
ウ 和室使用料
使用料 | 備考 |
1,420円 | 1 団体等が独占的に使用する場合は、1時間の使用を基本とし、1時間を超えて使用する場合は超過時間30分につき規定料金の2分の1を加算する。 2 分割して使用する場合は使用料の2分の1を減額する。 |