○新ひだか町住民基本台帳実態調査実施規則

平成24年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく、職権による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)に関し、法第34条に基づく調査(以下「実態調査」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 この規則における実態調査の対象者(以下「対象者」という。)は、法第4条に規定する住民とする。ただし、法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条から第12条までに規定されている施設並びにこれらに類する施設に収容されている者については、当該施設に収容されている期間は、対象者としない。

(実態調査の実施)

第3条 実態調査のうち、法第34条第2項に規定する町長が必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町長が、その事務を管理し、及び執行することにより、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務付けられている委員会等又は他の行政機関(以下「他の行政機関」という。)から、住民票の記載事項に関して疑義照会があったとき。

(3) 親族、同居人、近隣の住民等(以下「住民等関係人」という。)から、住民基本台帳実態調査申出書(別記様式第1号)の提出があったとき。

(4) 町行政事務担当課等から住民基本台帳実態調査依頼書(別記様式第2号)の提出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(実態調査の方法)

第4条 町長は、実態調査を実施する場合は、対象者あてに照会文書(別記様式第3号)を送付するとともに、対象者の届出のあった住所地を実地に調査し、対象者又は住民等関係人から聞き取り調査を行い、住民実態調査票兼報告書(別記様式第4号。以下「調査票」という。)を作成するものとする。

2 前項の調査票により、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して照会書(別記様式第5号)及び回答書(別記様式第6号)を送付し、回答を求めるものとする。

3 第1項に規定する実地調査は、複数の調査員で行わなければならない。

4 第1項及び第2項の調査を実施するにあたり、町行政事務担当課等から対象者の実態を十分に確認できる資料の提示があったときは、これらの調査を省略することができる。

(事前調査)

第5条 町長は、前条第1項に規定する実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、調査票を対象者ごと又は対象者が同一世帯において複数にわたるときはその世帯ごとに作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民年金、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入の有無

(4) 住民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況

(5) 上水道及び下水道の使用及び納付の状況

(6) 投票入場整理券の返送の有無

(7) 生活保護費の支給の有無

(8) 学齢児童の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第6条 町長は、実態調査を実施する職員を住民基本台帳実態調査員(以下「調査員」という。)に任命する。

(身分証明書)

第7条 町長は、前条の規定により任命した調査員に住民基本台帳実態調査員身分証明書(別記様式第7号。以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。

2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、身分証明書を携帯し、住民等関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 調査員は、その任を解かれたときは、身分証明書を返還しなければならない。

4 住民基本台帳事務主管課長は、身分証明書の交付又は返還に関する事務を行うものとし、別記様式第8号の住民基本台帳実態調査員身分証明書交付簿に記録しなければならない。

(不現住者の確認)

第8条 町長は、実態調査の結果が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該対象者を不現住者として確認する。

(1) 届出のあった住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出のあった医療保険施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等(以下「病院等」という。)から既に退院又は退所しているとき。

(3) 届出のあった住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 届出のあった住所地に存在する土地及び家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(5) 届出のあった住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。

(6) 届出のあった住所地に存在する家屋に対象者の家族及び同居人が住んでいる場合で、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があり、かつ、近隣の住民から不現住者であることの証言等があるとき。

(7) その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。

(届出の指導及び催告)

第9条 第4条又は前条の規定により、対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して住民票の異動を行うべき旨を届出指導文書(別記様式第9号)により通知し、指導するものとする。

2 前項の通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合においては、更に期限を付した催告書(別記様式第10号)により届出の催告を行うものとする。この場合において、病院等に入院又は入所していることが判明した場合は、退院又は退所するまでの期間は催告を猶予するものとする。

(住民票の職権記載等)

第10条 実態調査の結果、第8条各号に該当する不現住者であって居住地が全く判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、調査票、戸籍、住民票等を再度確認のうえ、政令第12条の規定により職権により住民票の記載等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第11条 前条の規定により職権で住民票の記載等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、その旨を別記様式第11号により本人に通知するものとする。

(公示による通知)

第12条 前条の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居住地が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えて、別記様式第12号によりその旨を14日間公示するものとする。

(他の行政機関への通知)

第13条 町長は、職権で住民票の記載等を行った場合においては、町行政事務担当課等に通知するほか、他の行政機関に対し、別記様式第13号により通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の記載等に係る者の本籍地が他の市区町村にある場合は、併せて当該他の市区町村長へも通知するものとする。

(保存年限)

第14条 この規則による調査票及び関係書類の保存期間は、実態調査を行った年度の翌年度から10年間とする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、住民基本台帳の実態調査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町住民基本台帳実態調査実施規則

平成24年2月22日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)