○新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅管理規則

平成23年12月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、新ひだか町(以下「町」という。)に移住を検討している者を対象として、一定期間において、町内の風土や日常生活の状況を実際に体験してもらうために貸付ける住宅を整備し、もって移住の推進及び人口の流入を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ちょっと暮らし体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などの住宅備品を備え、手軽に新ひだか町での生活を体験できるよう町が貸し付ける住宅

(2) 移住検討者 町に移住を検討している者のうち、町の移住相談窓口を通じて、ちょっと暮らし体験住宅の借受けを希望するもの

(ちょっと暮らし体験住宅)

第3条 ちょっと暮らし体験住宅(以下「住宅」という。)は、別表のとおりとする。

(借受申請)

第4条 移住検討者は、新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅借受申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合には、新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅貸付許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(契約)

第6条 許可書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅定期賃貸借契約書(別記様式第3号。以下「契約書」という。)により、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。

2 前項の契約書に定める遅延損害金の率は、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率とする。

3 第1項の規定による住宅の賃貸借をしようとするときは、法第38条第2項の規定により、あらかじめ契約の更新がないことを新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅定期賃貸借契約についての説明(別記様式第4号)により行うものとする。

(貸付期間)

第7条 住宅の貸付期間は、1週間以上12ヵ月以内の期間とする。

2 借受人が希望する借受期間又は前条第1項の契約期間の満了日が新ひだか町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日を満了日とする。

(住宅貸付料)

第8条 住宅の貸付料は、日額1,100円とする。ただし、第6条の規定による契約書に定める貸付期間が1ヵ月未満の場合は、日額に100分の110を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に日数を乗じて得た額とする。

2 借受人は、前項の貸付料を町の発行する納入通知書により指定された期日までに前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

3 第1項の貸付料は、住宅の借上料とし、その他生活に必要な経費については、借受人の負担とする。

4 第2項により納入された貸付料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 前条第2項により貸付期間を延長した期間は、住宅の貸付料の算定期間には含めないものとする。

(借受人の遵守事項)

第9条 借受人は、前条第2項による貸付料を納入した後に、町長から当該住宅の鍵を受け取り、住宅を借り受けるものとする。この場合において、借受人は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時には施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱に注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること及び備付けの備品を適切に取り扱うこと。

(3) 借受人は、住宅周りの除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 借受人は、住宅の借受期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(6) その他住宅の借用に関し、町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第10条 借受人は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ペットを飼育すること。

(2) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。

(3) 転勤などの職務上の異動において住宅を利用すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(6) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為を行うこと。

(8) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

(9) 住宅の全部又は一部を転貸又は権利を譲渡すること。

(10) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。

(貸付許可の取消し)

第11条 町長は、借受人に第9条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第5条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

2 前項の規定に基づき貸付許可を取り消したときは、第8条第2項により納入された貸付料は、還付しない。

(明渡し)

第12条 借受人は、借受期間が終了した場合及び第11条の規定に基づき貸付許可が解除された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受人は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。

2 借受人は、明渡しをするときには、明渡日を事前に町長に通知しなければならない。

(立入調査)

第13条 町長は、住宅の保全、環境衛生、防火、防犯その他管理上の必要があるときは、借受人の承認を得ることなく、住宅に立ち入り、必要な調査を行うことができるものとする。

(損害賠償)

第14条 借受人は、故意又は過失により、住宅及び付属設備を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 借受人は、前項の規定により住宅及び付属設備を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(事故免責)

第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内及び住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、ちょっと暮らし体験住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(住宅貸付料の特例)

2 令和2年3月31日までの間、第8条第1項に規定する住宅の貸付料は、同項ただし書の規定にかかわらず、日額1,000円とする。

附 則(平成24年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅管理規則の規定はこの規則の施行の日以後の申請に係る貸付について適用し、同日前の申請に係る貸付については、なお従前の例による。

附 則(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅管理規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の住宅の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前の住宅の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附 則(平成27年12月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅管理規則第8条第1項の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後にされる住宅の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前の住宅の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月7日規則第24号)

この規則は、平成28年12月26日から施行する。

附 則(令和元年8月8日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅管理規則第8条第1項の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後になされた住宅の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前になされた住宅の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

住所

建築年

構造等

面積

備考

ちょっと暮らし体験住宅A

新ひだか町静内青柳町2丁目3番22号

昭和52年

木造平屋建戸建住宅

m2

88.60

旧教育長公宅

ちょっと暮らし体験住宅B

新ひだか町三石鳧舞120番地

平成6年

木造平屋建戸建住宅

m2

88.60

旧鳧舞小学校校長住宅

ちょっと暮らし体験住宅C

新ひだか町三石本桐208番地の5

平成6年

木造平屋建集合住宅

m2

70.38

旧三石第二中学校教職員住宅

ちょっと暮らし体験住宅D

新ひだか町三石本桐208番地の5

平成6年

木造平屋建集合住宅

m2

70.38

旧三石第二中学校教職員住宅

ちょっと暮らし体験住宅E

新ひだか町静内神森246番地の2

平成元年

ブロック造平屋建集合住宅

m2

60.62

旧静内第三中学校教職員住宅

ちょっと暮らし体験住宅F

新ひだか町静内神森246番地の2

平成元年

ブロック造平屋建集合住宅

m2

60.62

旧静内第三中学校教職員住宅

ちょっと暮らし体験住宅G

新ひだか町静内山手町5丁目15番1号

昭和52年

ブロック造平屋建集合住宅

m2

54.38

旧山手小学校教職員住宅

ちょっと暮らし体験住宅H

新ひだか町静内山手町5丁目15番1号

昭和52年

ブロック造平屋建集合住宅

m2

54.38

旧山手小学校教職員住宅

ちょっと暮らし体験住宅I

新ひだか町静内山手町5丁目15番25号

昭和50年

ブロック造平屋建集合住宅

m2

51.88

旧山手小学校教職員住宅

ちょっと暮らし体験住宅J

新ひだか町静内山手町5丁目15番25号

昭和50年

ブロック造平屋建集合住宅

m2

51.88

旧山手小学校教職員住宅

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新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅管理規則

平成23年12月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成23年12月1日 規則第20号
平成24年11月30日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第11号
平成27年12月30日 規則第23号
平成28年12月7日 規則第24号
令和元年8月8日 規則第5号
令和2年2月7日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第24号