○新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程
平成21年10月27日
訓令第10号
新ひだか町職員の懲戒処分に関する措置基準(平成18年訓令第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町職員の非違行為に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分又はこれに準ずる処分(以下「懲戒処分等」という。)の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この訓令は、町長(水道事業会計の職員を含む。以下同じ。)、議会、農業委員会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の部局等に勤務する職員に適用する。
(非違行為の報告)
第3条 職員は、公務中又は公務外に関わらず、次の各号に掲げる非違行為を起こしたときは、それぞれ同号に定める報告書により、速やかに所属長に報告しなければならない。ただし、当該職員が報告することができない場合にあっては、事実を確認した上司が本人に代わって報告しなければならない。
(1) 交通法規違反 交通法規違反報告書(別記様式第1号)
(2) 交通事故 交通事故報告書(別記様式第2号)
2 前項の規定により職員から報告を受けた所属長は、その内容を速やかに町長に報告しなければならない。
(審査会)
第4条 非違行為を起こした職員に対する懲戒処分等の要否及びその処分量定について審査するため、新ひだか町職員懲戒処分等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、審査会の議長を務める。
4 審査会の委員は、教育長、会長が指名する職員及び職員組合の推薦する職員をもって充てる。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、任期満了前に異動等の理由により、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会は、必要に応じて会長が招集するものとする。
7 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(処分審査の諮問及び答申)
第5条 町長は、第3条第2項の規定により職員の非違行為について報告を受けたときは、当該行為者に対する懲戒処分等の要否及びその処分量定について審査会に諮問するものとする。
2 町長は、前項の規定による諮問の対象となった職員の非違行為に関し、教唆者、幇助者及び事情を知りながら黙認をしていた者がいると認める場合は、これらの者に対する懲戒処分等の要否及びその処分量定についても審査会に諮問するものとする。
3 審査会は、前2項の規定により町長から諮問があったときは、速やかに審査会の会議を招集し、諮問事項に係る審査を行うとともに、その結果を町長に答申しなければならない。
(1) 動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合
(3) 職責と非違行為との関係性
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 当該職員の過去の非違行為
(1) 懲戒処分等を受けてから5年以内に再び非違行為を起こした場合
(2) 極めて悪質な動機等により起こした行為である場合
(3) 第3条第1項の規定による非違行為の報告を怠った場合
(4) 当該行為を起こした背景等を考慮し、情状酌量の余地があると認める場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
3 標準例に掲げられていない非違行為を起こした職員に対する懲戒処分等の要否及びその処分量定に係る審査は、他の事例及び過去の事例と照らし合わせ、他の処分者との均衡に留意しながら行うものとする。
(処分の決定)
第7条 町長は、第5条第3項の規定により、審査会から答申を受けたときは、その内容を審査し、懲戒処分等の対象者及びその処分量定を決定するものとする。
(1) 戒告 1号俸
(2) 減給 2号俸
(3) 停職 4号俸
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、懲戒処分等に関し必要な事項は、町長が審査会に諮問し、その答申に基づき定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年10月27日から施行する。
(交通法規違反者等の処分等に関する規程の廃止)
2 交通法規違反者等の処分等に関する規程(平成18年訓令第24号)は、廃止する。
附 則(平成22年12月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後の非違行為に対する懲戒処分等について適用し、同日前の非違行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後の非違行為に対する懲戒処分等について適用し、同日前の非違行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月27日訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後の非違行為に対する懲戒処分等について適用し、同日前の非違行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月14日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の新ひだか町職員の懲戒処分等に関する規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後の非違行為に対する懲戒処分等について適用し、同日前の非違行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
懲戒処分等標準例
1 一般服務関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | |
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 |
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
上記の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 |
2 公金官物取扱い関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
横領 | 公金又は官物を横領した職員 | 免職 |
窃取 | 公金又は官物を窃取した職員 | 免職 |
詐取 | 人を欺いて公金又は官物を交付させた職員 | 免職 |
紛失 | 公金又は官物を紛失した職員 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員 | 戒告 |
官物損壊 | 故意に職場において官物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
失火 | 過失により職場において官物の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
公金官物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
3 公務外非行関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
放火 | 放火をした職員 | 免職 |
殺人 | 人を殺した職員 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給又は戒告 |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職又は停職 |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
賭博 | 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
常習として賭博をした職員 | 停職 | |
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 |
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 |
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 |
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
事案 | 内容 | 処分量定 | |
飲酒運転 | 酒酔い運転をした職員 | 懲戒免職 | |
酒気帯び運転をした職員 | 免職、停職又は減給 | ||
飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
無免許運転 | 無免許運転をした職員 | 免職、停職又は減給 | |
法定速度違反 | 50km以上の違反をした職員 | 停職又は減給 | |
30km以上50km未満の違反をした職員 | 戒告 | ||
25km以上30km未満の違反をした職員 | 訓告 | ||
20km以上25km未満の違反をした職員 | 文書注意 | ||
20km未満の違反をした職員 | 口頭注意 | ||
物損事故 | 相手方に責任がないと認められるとき(過失割合 概ね10:0程度) | 減給、戒告、訓告又は文書注意 | |
双方に責任があるが当方の責任が大であると認められるとき(過失割合 概ね8:2程度) | 戒告、訓告又は文書注意 | ||
双方に責任がありその度合が半々と認められるとき(過失割合 概ね5:5程度) | 訓告、文書注意又は口頭注意 | ||
双方に責任があるが相手方の責任が大であると認められるとき(過失割合 概ね2:8程度) | 文書注意又は口頭注意 | ||
相手方がいない単独事故で、職員に責任があると認められるとき(公用車によるもの) | 戒告、訓告、文書注意 | ||
相手方がいない単独事故で、職員に責任があると認められるとき(私用車によるもの) | 訓告、文書注意、口頭注意 | ||
人身事故 | 相手方に責任がないと認められるとき(過失割合 概ね10:0程度) | 死亡のとき | 免職、停職又は減給 |
重傷のとき(概ね全治1箇月以上) | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
軽傷のとき(概ね全治1箇月未満) | 減給、戒告又は訓告 | ||
双方に責任があるが当方の責任が大であると認められるとき(過失割合 概ね8:2程度) | 死亡のとき | 免職、停職、減給又は戒告 | |
重傷のとき(概ね全治1箇月以上) | 減給、戒告又は訓告 | ||
軽傷のとき(概ね全治1箇月未満) | 訓告又は文書注意 | ||
双方に責任がありその度合が半々と認められるとき(過失割合 概ね5:5程度) | 死亡のとき | 減給、戒告又は訓告 | |
重傷のとき(概ね全治1箇月以上) | 戒告、訓告又は文書注意 | ||
軽傷のとき(概ね全治1箇月未満) | 訓告、文書注意又は口頭注意 | ||
双方に責任があるが相手方の責任が大であると認められるとき(過失割合 概ね2:8程度) | 死亡のとき | 戒告、訓告又は文書注意 | |
重傷のとき(概ね全治1箇月以上) | 訓告、文書注意又は口頭注意 | ||
軽傷のとき(概ね全治1箇月未満) | 文書注意又は口頭注意 |
5 監督責任関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
指揮監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |