○新ひだか町教育行政事務評価委員会規則
平成22年2月22日
教委規則第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育行政事務評価(同条第1項に基づき、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うことをいう。以下同じ。)について、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、新ひだか町教育行政事務評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 評価委員会は、教育委員会からの諮問に応じ、教育行政事務評価の内容について、必要な点検及び評価を行うものとする。
2 評価委員会は、前項の規定に基づき教育行政事務評価を行ったときは、その結果を教育委員会に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により評価委員会から通知を受けたときは、その結果を尊重し、教育行政に反映させなければならない。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 新ひだか町校長会に属する者
(2) 新ひだか町教頭会に属する者
(3) 新ひだか町学校評議員
(4) 新ひだか町社会教育委員
(5) 新ひだか町文化財保護審議会委員
(6) 新ひだか町スポーツ推進委員
(7) 新ひだか町学校給食センター運営委員会委員
(8) 教育行政に関心のある町民
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めた者
2 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選出する。
3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委嘱期間)
第4条 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の委嘱期間については、前任者の残委嘱期間とする。
2 委員については、再任を妨げない。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に開かれる会議については、教育長が招集するものとする。
2 評価委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができないものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、評価委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、管理課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委嘱されている委員については、前項の規定にかかわらず、当該委員としての委嘱期間中に限り、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。