○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成22年6月25日

規則第14号

育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規則(平成18年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第9条第1項及び第3項に規定する「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

2 条例第9条第2項に規定する「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。

(条例第9条第1項の規則で定める者)

第3条 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条第1項の深夜において常態として当該子を養育できるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について3日以下である者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条 条例第9条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)は、深夜勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」いう。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行わなければならない。この場合において、当該請求は子が出生する前においても行うことができるものとする。

2 任命権者は、深夜勤務制限請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、当該日の前日までに、当該請求をした職員にその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

第5条 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条 条例第9条第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)は、時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行わなければならない。この場合において、当該請求は子が出生する前においても行うことができるものとする。

2 任命権者は、時間外勤務制限請求があった場合においては、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、かつ、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要であると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、条例第9条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員に係る関係規定の準用)

第8条 第4条から前条まで(第5条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第9条第4項の規定による深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求について準用する。この場合において、第5条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第3条第1項中「第1号」とあるのは「第2項」と、「第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

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育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成22年6月25日 規則第14号

(平成29年1月1日施行)