○新ひだか町学校施設等整備基金条例

平成22年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 学校施設等の整備に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、新ひだか町学校施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設等」とは、小学校、中学校及び教職員住宅をいう。

(積立て)

第3条 次の収入は、すべてこの基金として積み立てるものとする。

(1) 学校施設等の売却その他の財産処分により得た代金

(2) 学校施設等整備の指定寄附金

(3) 予算において定める金額

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、事業費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の使用)

第8条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

新ひだか町学校施設等整備基金条例

平成22年3月25日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成22年3月25日 条例第3号