○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成21年12月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、改正条例附則第2条の規定に基づく平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正条例 新ひだか町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)をいう。
(2) 給与条例 新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)をいう。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2条第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第3条 改正条例附則第2条第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第31条第1項後段又は第39条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第38条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして、町長が認める者
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2条第1号の月数の算定)
第4条 改正条例附則第2条第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第8項、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)第16条第4項若しくは第17条第3項若しくは新ひだか町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第36号)第20条の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第23条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2条第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第5条 改正条例附則第2条第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第3条第1項に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第6条 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第21号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。