○新ひだか町指定給水装置工事事業者研修規程
平成20年7月1日
水管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、指定工事事業者(新ひだか町給水装置工事事業者規程(平成18年水管規程第2号)の規定に基づき、新ひだか町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)から新ひだか町指定給水装置工事事業者としての指定を受けたものをいう。以下同じ。)に定期的な研修機会を与えることにより、給水工事に関する知識の習得と技術の向上を促し、もって安全で安心な給水体制を整備することを目的とする。
(研修の開催)
第2条 管理者は、概ね3年に1回、指定工事事業者を対象とした研修(以下「事業者研修」という。)を開催するものとする。
2 管理者は、事業者研修を開催するときは、あらかじめ全ての指定工事事業者に対して通知するものとする。
3 事業者研修は、公益社団法人日本水道協会北海道地方支部(以下「水道協会」という。)が作成する研修教材を用いて行うものとする。
(指定工事事業者の責務)
第3条 前条の規定により事業者研修の開催通知を受けた指定工事事業者は、その属する従業員のうち、主として給水工事に従事するもの1名以上に当該研修を受講させなければならない。ただし、当該年度において水道協会が主催する研修(以下「協会研修」という。)を受講している場合にあっては、この限りでない。
2 指定工事事業者は、事業者研修の受講者を講師とした社内教育に努めるものとする。
(申請手続)
第4条 事業者研修の受講申込みは、新ひだか町指定給水装置工事事業者研修受講申請書(別記様式第1号)を管理者に提出することにより行うものとする。
(費用徴収)
第5条 管理者は、事業者研修を受講する者から、教材費等の実費を徴収することができる。
(修了証書の交付)
第6条 管理者は、事業者研修の全日程を受講した者(協会研修の受講者を含む。)に対し、修了証書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(不受講事業者の取扱い)
第7条 研修を受講しなかった指定工事事業者は、その理由を任意の書面によって管理者に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事業者研修に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年7月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年1月23日水管規程第1号)
この規程は、平成27年1月23日から施行する。