○新ひだか町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、新ひだか町ふるさと応援寄附申込書(別記様式第1号)又はこれに準ずるものとして町長が認める書面により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき寄附金を拒否し、又は返還をした場合は、その理由を当該寄附者に通知しなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、新ひだか町ふるさと応援基金寄附台帳(別記様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、条例第9条の規定により基金を処分するときは、当該処分の経過を記録しておかなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、寄附金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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新ひだか町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年7月1日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成20年7月1日 規則第18号
平成27年3月23日 規則第4号