○新ひだか町生活支援ハウス条例施行規則

平成20年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町生活支援ハウス条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 新ひだか町生活支援ハウス(以下「施設」という。)は、施設入居者(以下「利用者」という。)が安心して健康で明るい自立した日常生活ができるよう支援するものとする。

(職員)

第3条 施設の職員は、次の業務を分掌する。

(1) 施設の維持管理等に関する業務

(2) 施設利用の申込みの受付及び利用の承認等の事務

(3) 施設の利用料に関する事務

(4) 利用者からの各種相談、助言等の業務

(5) 利用者の日常生活について見守り等の業務

(6) 利用者の緊急通報等に対応する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に必要な業務

(利用の申込み)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本及び世帯全員分の住民票

(2) 健康診断書

(3) 収入申告書(別記様式第2号)及び収入状況が確認できる書類(申込者が生活保護受給者である場合は、生活保護受給者であることの証明書)

(4) 町税等の完納を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申込みがあったときは、速やかに利用者の資格を確認のうえ、利用申込者名簿に登録するものとする。

(身元引受人)

第5条 申込者は、身元引受人2名を選任し、町長に届け出なければならない。この場合において、そのうち1名は、原則として町内在住者とする。

2 身元引受人は、独立の生計を営む者であって、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産手続開始の決定を受けてない者でなければならない。

3 身元引受人は、入院、退去又は不測の事態により利用者に生じた義務について、利用者と連帯してその責任を負うものとする。

4 身元引受人が保証する極度額は、入居時に決定した月額利用料の12か月分に相当する額とする。

5 身元引受人に変更があるときは、速やかに、これに代わる身元引受人を届け出なければならない。

(面接調査)

第6条 町長は、申込者に係る施設利用の可否を判断するため、本人及び身元引受人との面接により、必要な調査を行うものとする。

2 前項の調査は、家庭状況、収入状況、身体状況、生活状況等について行うものとする。

3 町長は、申込者の身体状況、生活状況等の適性を調査するために必要と認めるときは、家族又は身元引受人の承諾を得て、1週間程度の体験入所を実施することができる。

(利用の承認及び不承認)

第7条 町長は、前条に規定する調査の結果、施設の利用を承認する場合は利用承認決定書(別記様式第3号)により、施設の利用を承認しない場合は利用不承認決定書(別記様式第4号)により、申込者に通知するものとする。

(利用契約の締結)

第8条 前条の規定により利用を承認された者は、次に掲げる書類を町長に提出し、利用契約を締結しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第5号)

(2) 身元引受書(別記様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利用料等の納入)

第9条 条例第7条第1項及び第2項の規定に基づく施設の利用料の納入は、当月の末日までに行わなければならない。ただし、町長が別に納入期限を定める場合は、この限りでない。

(利用料等の減免)

第10条 条例第8条の規定による利用料等の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者が災害等により著しい損害を受けた場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認める場合 町長が認める額

2 前項の場合において、利用者が利用料等の減免を受けようとするときは、利用料等減免申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を利用料等減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第8号)により、当該利用者に通知するものとする。

(収入申告書の提出)

第11条 利用者は、翌年度に係る利用料の算定のため、毎年2月末日までに前年の収入に係る収入申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する収入申告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 所得税の確定申告書、源泉徴収票若しくは年金支払通知書の写し又は市町村長の発行する収入証明書

(2) 所得税、住民税、医療保険料及び医療費の領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する書類

(身上変更の届出)

第12条 利用者は、入居後に身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(外出外泊)

第13条 利用者の外出及び外泊は、自由とする。ただし、町長が指定する方法により、その旨を町に連絡しなければならない。

(長期不在)

第14条 利用者は、施設を長期にわたって不在にするときは、あらかじめその旨を町長に届け出るとともに、利用料の支払い、居室の安全確保、連絡方法その他必要な事項について、町長と協議しなければならない。

(利用制限の例外)

第15条 条例第11条ただし書に規定する町長が特に認めた事由とは、次のとおりとする。

(1) 施設の共有部分において、利用者以外の者と面会するとき。

(2) 利用者の親族が居室を訪問するとき。

(3) 介護保険居宅サービスの提供のため、ホームヘルパー等が居室を訪問するとき(あらかじめ町長に届け出ている者の訪問に限る。)

(4) あらかじめ町長の承認を得て、利用者以外の者を居室に宿泊させるとき。

(遵守事項)

第16条 利用者は、施設の利用にあたり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例及びこの規則に定める事項に違反しないこと。

(2) 共同生活の秩序を保ち、利用者相互の親睦と信頼を深めるよう努めること。

(3) 施設に係る建物、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 利用する居室の掃除及び整理整頓を行い、良好な居室環境と衛生の保持に努めるとともに、施設の建物の内外の掃除等の環境整備に協力すること。

(5) 施設の利用に関し、職員の指示に従うこと。

2 町長は、施設の円滑な運営を図るため、利用者が守るべき事項等について、周知の徹底を図るものとする。

(介護サービス等の利用)

第17条 利用者は、個別の日常生活上の援助及び介護を要する状態になった場合には、施設内で介護保険居宅サービス等を受けることができる。

(保健衛生)

第18条 町長は、利用者が定期的に健康診断、予防接種等を受ける機会を提供し、健康の保持及び疾病の予防に努めるものとする。

2 利用者は、前項の規定による健康診断、予防接種等を受けなければならない。ただし、特別な理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

3 前項の場合において、健康診断、予防接種等の受診に要する費用は、利用者の負担とする。

4 利用者は、身体に異常を認めたときは、速やかに職員に申し出るものとする。

(利用者への助言、協力等)

第19条 町長は、利用者の生活状況、家庭状況、心身の健康状態等の把握に努めるとともに、利用者が健康で明るい生活を送るために必要な助言、相談等を行うものとする。

2 町長は、利用者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合には、必要に応じて助言又は協力をするものとする。

3 町長は、常に行政機関、介護保険居宅サービス等の実施者と十分な連携をとり、介護保険居宅サービス等の有効利用について、利用者への紹介、手続業務等の援助を行うものとする。

4 町長は、疾病、常時の要介護状態、収入の途絶等により利用者に生活の困窮が生じた場合には、医療機関への連絡、家族との調整等の対応を図るとともに、関連諸制度及び諸施策の活用について適切な助言、相談等を行うものとする。

(緊急時の対応)

第20条 町長は、利用者の安全と緊急時に対処するため、非常連絡体制を整備するとともに、居室等に緊急通報装置を設置し、常に緊急対応ができるよう努めるものとする。

2 利用者は、前項の規定により設置される緊急通報装置を接続するための電話回線を保有しなければならない。この場合において、当該電話回線に係る使用料は利用者が負担するものとする。

(立入調査)

第21条 町長は、居室の保全、環境衛生、防火、防犯その他管理上の必要があると認めるときは、利用者の承認を得ることなく、居室に立ち入り、必要な調査を行うことができるものとする。

(居室の変更)

第22条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、居室を変更することができる。

(1) 利用者の身体的機能の低下等により、居室を変更することが適当と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(契約の解除)

第23条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、1ヶ月程度の期間をおいて契約を解除できるものとする。

(1) 条例及びこの規則に違反し、又は利用に係る職員の指示に従わないとき。

(2) 施設建物、付属設備等を破損し、又は滅失する恐れのあるとき。

(3) 介護保険施設サービスの利用対象者程度の状態になったとき。

(4) 金銭の管理、各種サービスの利用等に関し、自己判断が困難になったとき。

(5) 日常生活動作に介助を要し、施設での生活が困難となったとき。

(6) 身体的又は精神的疾患のため、施設での生活に支障があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設における共同生活の秩序を著しく乱し、他の利用者に迷惑をかける恐れがあるとき。

2 町長は、入居時において利用者に契約解除の事由等を十分に説明するとともに、契約を解除する場合には、具体的に理由を明示するものとする。

(退去の届出)

第24条 利用者又は身元引受人は、利用者が施設を任意に退去するときは退去予定日の1箇月前までに、その他の事由により退去するときは退去する日までに退去届(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。

(居室の明渡し等)

第25条 利用者は、第22条の規定により居室を変更するとき、第23条の規定により利用契約が解除されたとき又は前条の規定により退去の届出を行ったときは、現居室を明け渡さなければならない。

2 町長は、利用者が死亡した場合には、利用者の所有物を一時的に保管し、速やかに利用者の身元引受人に連絡するものとする。

3 前項の規定により連絡を受けた身元引受人は、当該連絡を受けた日から起算して10日以内に利用者の所有物を引き取るとともに、当該居室を明け渡さなければならない。

4 身元引受人が前項の期間内に居室を明け渡さない場合は、町が代わってこれを履行し、その費用は身元引受人が負担しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、1回に限り明渡し期間を延長することができる。

(形状変更の禁止)

第26条 利用者は、町長の許可を得ないで居室の形状を変更するような造作又は模様替えを行ってはならない。

(原状回復)

第27条 利用者は、利用契約の解除、居室の変更等により居室を明け渡すとき、又は前条の規定に違反したことにより原状回復を命じられたときは、速やかに居室を原状に復さなければならない。この場合において、原状回復に要した費用は利用者の負担とする。

2 利用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を利用者が負担するものとする。

(準用)

第28条 第3条から第8条まで、第11条から第16条まで及び第18条から前条までの規定は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町に」とあるのは「指定管理者に」と、「町が」とあるのは「指定管理者が」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第5条、第8条及び別記様式第6号の改正規定に限る。)による改正後の新ひだか町生活支援ハウス条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保証契約に係る保証債務について適用し、同日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに行われた施設の利用に係る手続等のうち、当該施設の利用の日が施行日以後であるものについては、この規則(第5条、第8条及び別記様式第6号の改正規定を除く。)による改正後の新ひだか町生活支援ハウス条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町生活支援ハウス条例施行規則

平成20年4月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第14号
平成22年10月22日 規則第18号
平成28年6月30日 規則第18号
令和元年12月13日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第21号