○新ひだか町生活支援ハウス条例
平成20年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 高齢等により居宅において生活をすることに不安がある高齢者に対し、自立した生活に必要な居住環境を提供することにより、高齢者が安心して健康で明るく暮らせるようにするため、新ひだか町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町生活支援ハウスきずな
(2) 位置 新ひだか町静内緑町3丁目6番1号
(定員)
第3条 生活支援ハウス入居者(以下「利用者」という。)の定員は15人とし、各居室の定員は、単身用居室は各1人、夫婦用居室は各2人とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、当該定員を超えて利用させることができるものとする。
(職員)
第4条 生活支援ハウスに必要な職員を置く。
(事業)
第5条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 利用者に一定期間にわたり住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言等を行うこと。
(3) 利用者が通所及び訪問等の居宅介護サービス又は介護予防サービスを必要とする場合の利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者が保健福祉サービス又は施設介護サービスを必要とする場合の相談、助言等を行うこと。
(5) 利用者が緊急通報をした場合の対応を行うこと。
(6) 利用者に健康診断等の機会を提供すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第6条 生活支援ハウスを利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、特別な理由があると町長が認めた者にあっては、この限りでない。
(1) 町内に住所を有していること。(原則として、一定期間にわたり継続して居住している場合に限る。)
(2) 原則として、60歳以上の単身世帯又は夫婦のみの世帯であること。
(3) 自炊及び日常生活において自立ができる程度の心身健康状態であること。
(4) 日常生活を維持するための費用を負担しうる状態であること。
(5) 町税及び町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
(6) 常時介護又は常時看護を要しない心身健康状態にあること。
(7) 他の者に感染するおそれのある疾患を有していないこと。
(利用料等)
第7条 利用者は、生活支援ハウス利用料(以下「利用料」という。)として別表に定める居室費及び共用管理費の合計額を納入しなければならない。
2 利用者は、共用部分の暖房に要する費用として、11月から3月までの期間に限り、別表に定める暖房費を利用料に加算して納入しなければならない。
3 居室内の生活に要する電気料、上下水道料、電話料、自炊に要する経費等は利用者の自己負担とし、個々が精算するものとする。
(利用料等の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認める場合は、規則に定めるところにより、前条に規定する利用料等を減免することができる。
(利用手続)
第9条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により生活支援ハウスの利用を承認する場合にあっては、利用者との間に利用契約を締結するものとする。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第9条に規定する利用の承認を受けたとき。
(3) 利用料等を支払わないとき。
(4) 他の利用者との共同生活を著しく阻害するおそれがあるとき。
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(利用制限)
第11条 利用者は、第9条の規定による利用契約に基づく利用者以外の者に生活支援ハウスを利用させてはならない。ただし、町長が特に認めた事由による一時的な利用にあっては、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、生活支援ハウスの管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に生活支援ハウスの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 生活支援ハウスの利用に係る承認及び調整に係る業務
(3) 生活支援ハウス及び付属設備の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 生活支援ハウスの利用料等の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第16条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって生活支援ハウスの管理を行わなければならない。
(利用料の納入等)
第15条 指定管理者に生活支援ハウスの管理を行わせる場合において、利用者は第7条に規定する利用料等を指定管理者に納入しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、生活支援ハウスの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第10条中「利用料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(原状回復の義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を指定管理者が負担するものとする。
(損害賠償)
第17条 利用者又は指定管理者は、建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第7条関係)
生活支援ハウス利用料等
区分 | 金額(月額) | 摘要 | ||
居室費 | 単身用居室 | 対象収入980,000円未満の者 | 12,000円 |
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対象収入980,000円以上1,480,000円未満の者 | 18,000円 |
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対象収入1,480,000円以上の者 | 24,000円 |
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夫婦用居室 | 対象収入1,428,000円未満の者 | 16,800円 |
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対象収入1,428,000円以上1,928,000円未満の者 | 25,200円 |
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対象収入1,928,000円以上の者 | 33,600円 |
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共用管理費 | 12,000円 |
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暖房費(11月から3月まで) | 3,000円 |
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備考
(1) 月の途中で利用又は退所する場合は、日割りにより計算することとする。
(2) この表において「対象収入」とは、当該世帯における前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額とする。
(3) この表において「共用管理費」とは、共用部分に係る光熱水費及び日常清掃、施設設備の保守、緊急通報、予防接種等に要する費用をいう。
(4) この表において「暖房費」とは、冬期間における共用部分の暖房に要する費用をいう。