○新ひだか町防災会議運営規程
平成19年2月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町防災会議条例(平成18年条例第18号)第5条の規定により、新ひだか町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、防災会議を招集するときは、その日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
3 会長は、委員総数の2分の1以上の委員から請求があるときは、防災会議を招集しなければならない。
(委員の代理)
第3条 委員がやむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理を出席させることができる。
2 前項の規定により代理出席する者は、委員と同一の機関に属する者から当該委員が指名するものとし、委員の職務を代理する。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 防災会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員を防災会議に出席をさせ、その意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第6条 防災会議は、公開とする。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるなど、相当の理由があると会長が認めた場合は、これを非公開とすることができる。
2 会長は、防災会議の公開にあたり、会議の円滑で静穏な進行を確保する観点から、傍聴者の制限その他の必要な制限を課すことができる。
3 防災会議の資料は、審議の途中にあるもの、その他公開することにより公平かつ中立な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるなど、相当の理由があると会長が認めるものを除き、公開するものとする。
4 防災会議の傍聴の手続き等については、新ひだか町国民保護協議会傍聴要領の例による。
(会議録)
第7条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の経過
(4) 審議された事項
(5) その他参考事項
(委員の異動報告)
第8条 委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名及び異動年月日等を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この訓令は、平成19年2月15日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。