○新ひだか町障害福祉サービス等措置費用徴収規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により町が徴収する障害福祉サービス等措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「障害福祉サービス等措置」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託

(2) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託

(4) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託

(5) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所又は入所の委託

(費用の徴収)

第3条 町長は、障害福祉サービス等措置を行ったときは、これらの措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(当該被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(当該被措置者が20歳未満の場合においては配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の額が最も高いものをいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、これらの措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第4条 前条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる障害福祉サービス等措置の区分に応じ、当該各号に定める額を基準とし、納入義務者の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額等に基づき町長が別に定めるものとする。

(1) 障害福祉サービス等措置(次号に掲げるものを除く。) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第3項の規定を準用して算定した障害福祉サービス等措置に要する費用の額から、同項及び同条第4項の規定を準用して算定した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を控除して得た額

(2) 障害福祉サービス等措置のうち法第5条第5項に規定する療養介護医療に係るもの 健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した障害福祉サービス等措置に要する費用の額のから、法第70条第2項の規定により準用する法第58条第3項の規定を準用して算定した療養介護医療費に相当する額を控除して得た額

2 町長は、前項の規定に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、納入義務者に対し、障害福祉サービス等措置費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

(徴収金の額の特例)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、当該納入義務者が徴収金を支払うことが困難であると認めるときは、当該徴収金を減額又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービス等措置費用徴収額減額・免除申請書(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該減額又は免除の措置の適否を決定し、障害福祉サービス等措置費用徴収額減額・免除決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において障害福祉サービス等措置を受けた場合における当該措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(調査)

第7条 町長は、徴収金の額の適否について、年に1回調査するものとする。ただし、必要と認めたときは、随時にこれを行うことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、障害福祉サービス等措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(新ひだか町児童居宅支援措置費用徴収規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 新ひだか町児童居宅支援措置費用徴収規則(平成18年規則第55号)

(2) 新ひだか町身体障害者居宅支援及び施設入所等措置費用徴収規則(平成18年規則第74号)

(3) 新ひだか町知的障害者居宅支援及び施設入所等措置費用徴収規則(平成18年規則第78号)

附 則(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町障害福祉サービス等措置費用徴収規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)