○新ひだか町地域交流センター条例施行規則

平成19年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町地域交流センター条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町地域交流センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで(12月30日は午前9時から午後5時まで)

(2) 休館日

 月の第2及び第4水曜日

 12月31日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第3条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ地域交流センターピュアプラザ使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、当該申請者に地域交流センターピュアプラザ使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の申請は、町長が特に認めたものを除き、使用しようとする日の30日前から5日前までの間に行わなければならない。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ地域交流センターピュアプラザ使用承認取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ地域交流センターピュアプラザ使用料後納申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ地域交流センターピュアプラザ使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を地域交流センターピュアプラザ使用料減免承認通知書(別記様式第6号)又は地域交流センターピュアプラザ使用料減免不承認通知書(別記様式第7号)により、当該使用者に通知するものとする。

3 町長は、センターの使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める基準により使用料を減免するものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ地域交流センターピュアプラザ使用料還付申請書(別記様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用料の精算)

第8条 使用者は、使用時間の超過その他の理由により、使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、センターの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中は会場に責任者を置き、秩序維持に努めること。

(2) 使用を承認された部屋及び付属設備以外のものを使用しないこと。

(3) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(4) 使用後は、清掃及び後片付けを行い、職員の点検を受けること。

(5) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年1月15日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月3日規則第2号)

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町地域交流センター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)